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ケイマン諸島ファンドの法規制及び実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-12-15(木) 9:30~12:30
講師 ハーニーズ(Harneys)法律事務所
香港オフィス パートナー
塩川 純子 弁護士

1995年日本国弁護士登録(司法修習第47期、現在は非登録)、2002年ニューヨーク州弁護士登録、10年香港外国法弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)でキャリアをスタートし、その後欧州復興開発銀行(EBRD)、Sullivan & Cromwell LLPニューヨーク及び東京オフィス、バークレイズ・キャピタル証券株式会社を経て、10年から香港で、投資ファンドの組成、ストラクチャード・ファイナンス、IPO、M&A等の幅広い分野において、ケイマン諸島及び英領バージン諸島法の助言を行う 慶應義塾女子高等学校、慶應義塾大学法学部法律学科卒、スタンフォード大学ロースクール修士

概要 ケイマン諸島は世界有数のファンドの組成地として、日本の投資家や運用業者にも馴染みのある管轄です。しかし、ケイマン諸島ファンドが使われる理由、ケイマン諸島ファンドに適用される法規制、ケイマン諸島ファンドの組成及び運用に関する留意点、ファンド関連紛争においてケイマン諸島裁判所で得られる救済措置等については、日本では意外と知られていません。
本セミナーにおいては、香港のオフショア法律事務所においてケイマン諸島ファンドに関する法的助言を行う唯一の日本人弁護士が、ケイマン諸島のファンド関連法規制及びこれらファンドの組成、運営から紛争解決に至るまでの一連の実務について、具体例を交えながら、わかりやすく解説いたします。
セミナー詳細 1.ファンドの組成~なぜケイマン諸島なのか?
(1)ケイマン諸島の概要及びその利点
(2)ファンドの組成管轄としてのケイマン諸島の利点

2.ケイマン諸島ファンドの法形態
(1)会社型ファンド
(2)リミテッドパートナーシップ型ファンド
(3)ユニットトラスト型ファンド

3.ケイマン諸島のファンド関連法規制
(1)ミューチュアルファンド法上の規制/非規制ファンド
 (a)登録ファンド
 (b)マスターフィーダーファンド
 (c)認可アドミニストレーターファンド
 (d)ライセンスファンド
(2)自動情報交換制度(AEOI)FATCA/CRS

4.ケイマン諸島プライベートエクイティーファンドの組成及び運営
(1)プライベートエクイティーファンドの組成手続及びストラクチャー
(2)ドキュメンテーション上の留意点

5.ケイマン諸島ヘッジファンドの組成及び運営
(1)ヘッジファンドの組成手続及びストラクチャー
(2)ケイマン諸島金融庁(CIMA)の実務
(3)ドキュメンテーション上の留意点
(4) 規制ファンドとしてのガバナンス

6.ケイマン諸島裁判所におけるファンド関連紛争解決
(1)ケイマン諸島の裁判制度
(2)各種救済措置

7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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