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海外ビジネス取引・契約交渉実務のポイントとトラブル対応について

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-12-12(月) 9:30~12:30
講師 長谷川俊明法律事務所
代表
長谷川 俊明 弁護士

早稲田大学法学部卒 米国ワシントン大学ロースクール法学修士 その後、ニューヨーク、ロンドンの法律事務所にて実務に携わり、第一線の渉外弁護士として活躍中 著書には、『英文契約一般条項の基本原則』、『海外子会社の契約書管理』(以上、中央経済社)、『新・法律英語のカギ』『法律英語の用法・用語』、『法律英語と紛争処理』(以上、レクシスネクシス・ジャパン)、『ローダス21法律英語辞典』(東京堂出版)、『ビジネス法律英語入門』(日経文庫)など多数冊

概要 海外の企業とのビジネス取引・契約の大半が英語で行われ英文契約が締結されます。英文契約は英米人自身が“特別な言語”と呼ぶくらい独特の法律英語・契約英語で書かれ、扱うには特別なノウハウが必要です。それ以上に国際契約としての英文契約を扱ううえで注意しなくてはならないのは、契約交渉段階におけるプラクティスの違いです。国内契約と異なり、フェーズごとに「入口」でのS.A.(秘密保持契約)や途中段階でのLOIやMOUと称する基本合意書などを取り交わしながら交渉を進めていきます。
日本人・日本企業は、交渉段階での記録化・文書化のプラクティスに慣れないため思わぬ失敗を招くことがあります。基本合意書などに特有の法律英語表現がなされたりしますし、交渉会議の席上で使うべきではない英語などもおさえておかなくてはなりません。本セミナーでは、そうした交渉段階での失敗・トラブル実例ケーススタディを交えながら、実務的な視点でわかりやすくポイントを解説します。
セミナー詳細 1.国際契約・英文契約のための交渉はどのように行われるか
(1)日本人・日本企業が海外ビジネス取引の交渉が苦手なのはなぜか・・・契約観が特別だから?
(2)欧米流・海外ビジネス取引の特徴・・・“けんか腰”で本音をぶつけてくる
(3)交渉過程の透明性確保を常に考えて交渉に臨むこと
(4)契約交渉のPDCAとは

2.契約交渉に臨む契約観の彼我の違いを表す2つの条項
(1)英米法の「口頭証拠の法則」に基づく完全合意条項とその機能
(2)日本語の国内契約における別途協議条項、誠意条項とその機能

3.契約交渉過程における文書化の実務
(1)国際契約交渉過程で取り交わす文書の種類
(2)交渉の“入口”段階での秘密保持契約(S.A.)とその検討ポイント
(3)交渉の途中段階でのLOIやMOUの検討ポイント
(4)交渉のための会議ごとにつくる議事録(minutes)の検討ポイント

4.契約交渉でのトラブル事例に学ぶ教訓
(1)基本合意書中の排他的交渉条項の効力が争われた事例
(2)ホテルのフロントに備付けの用紙に箇条書きにしたメモを“Contract”と呼んでいたことで契約書になるかが争われた事例
(3)建造中の船舶の売買につき留保条件がついていたため契約不成立とされた事例
(4)準拠法、裁判管轄の“綱引き”に負けたとみられる事例
(5)“It’s a good idea!”で退職に合意したかどうかが争われた事例

5.交渉にあたってとくに注意すべき英語表現
(1)あいまいな言葉使いで相手に過度の期待をさせてしまう表現とは
(2)わざと内容をぼかすために使うhedge wordsとは
(3)「約束をする」にはどのような言い方があるか
(4)「予測をする」にはどのような言い方があるか
(5)「最善努力をする」はmake one’s best effortsでいいか、reasonable effortsとどちらが重いか
(6)期間、期限を正確に表現するにはどうしたらよいか

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ 資料の配付はございません。テキストとして、参加者全員に講師著『英文契約一般条項の基本原則Q&A』を配付いたします。 

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