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InsTechの戦略と法務

~InsTechがもたらす変革とそれに関わる法制度上の留意点~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-10-21(金) 13:30~16:30
講師 グローバルアドバイザリーファーム
松田 克信 氏 ディレクター
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
落合 孝文 弁護士
細田 浩史 弁護士

【松田 克信 氏】
メガバンク、総合系コンサルティング会社金融チーム、外資系戦略コンサルティングファーム、銀行系シンクタンク戦略コンサルティンググループを経て現職 金融機関に対し、成長戦略立案、新規事業立案、経営管理高度化、ITシステム構築など多くのプロジェクト実績を有す 近年はFinTechをビジネスモデルの視点からとらえ、金融機関の経営及び事業への影響について数多くのセミナーを実施

【落合 孝文 弁護士】
森・濱田松本法律事務所を経て、渥美坂井法律事務所にて、保険会社、医療機関、研究機関等に対する保険業法、保険法、遠隔診療やデータの取扱等に関する法的助言の業務に従事 Incubation & Innovation Initiative (III)アドバイザー、慶應義塾大学Fineコンソーシアムでの法とAIの分科会リーダー、事業者団体における自律型人工知能間の挙動調整検討会メンバーの他FinTech協会事務局を務めている

【細田 浩史 弁護士】
渥美坂井法律事務所にて、保険会社、銀行、証券会社等の金融機関に対する保険業法、銀行法、金融商品取引法、貸金業法等に関する法的助言等の業務に従事 金融庁の企画部門において、平成24年改正保険業法(子会社業務範囲、保険募集の再委託及び契約移転に関する規制の緩和等)、平成25年改正保険業法及び改正預金保険法(金融機関の秩序ある処理)、並びに平成26年改正保険業法(保険募集・販売ルールの見直し)等の立案等を担当

概要 FinTechの登場により、欧米を中心に金融サービスの革新が起こっていますが、金融と情報の集積という意味で連続線上にある保険業界においても同様の動向が見受けられます。これらは、FinTechとパラレルに、InsTech(インステック。またはInsurTech(インシュアテック))と呼ばれています。このInsTechのビジネスへの影響とその課題、そしてそれに関わる法制度上の留意点についてご解説いただきます。

第一部【InsTechの戦略 ~InsTechとは何か、そしてその課題~】
【松田 克信 氏】
第一部では、InsTechの定義とともに、現状の整理を行う。FinTechと比較すると聞きなじみの薄いInsTechではあるが、保険会社にとってもテクノロジーの進化は無視できない状況になっている。ただし、InsTechを単なるテクノロジーの活用ととらえると本質を見誤る。本セミナーの前半では、InsTechが保険会社の経営及び事業に与える影響、InsTechをBUZZワードにしないための保険会社にとっての課題について考える。

第二部【InsTechの法務 ~業法、個人情報からデジタルヘルス、自動走行まで~】
【落合 孝文 弁護士】【細田 浩史 弁護士】
第二部では、国内外におけるInsTechの事例を参考にしつつ、日本の保険業界における今後の取組及び法制度上の留意点・課題について考察する。最近の改正をも踏まえて、保険業法上の留意点について解説を行い、また、InsTechを行うに当たり注意すべきであると考えられる問題点についても検討する。

セミナー詳細 13:30~14:50
第一部【InsTechの戦略 ~InsTechとは何か、そしてその課題~】
1.InsTechとは何か
~InsTechの定義、InsTechの歴史
2.InsTechが保険会社に与える影響
~保険会社の経営、保険会社の事業
3.InsTechの活用に向けての留意点
~不確実性への備え、ユーザー視点の強化、企業体質・文化/従業員意識の変革
4.InsTechをBUZZワードにしないために
~InsTechの本質、保険会社にとってのテクノロジー

15:00~16:20
第二部【InsTech の法務 ~業法、個人情報からデジタルヘルス、自動走行まで~】
1.InsTechを行うに当たり注意すべき問題点
~改正個人情報保護法、データの利活用、プライバシー、医療データ、
遺伝子情報、デジタルヘルス、自動走行
2.InsTechを活用した新サービスに関する保険業法上の留意点
(1)情報提供義務、特別利益の提供、顧客情報の安全管理措置等、子会社化、業務提携にあたっての規制(子会社業務範囲規制、体制整備義務)
(2)「保険募集」への該当性
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。
※残席わずか 
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