外国投資信託・外国投資法人の法務と実務~ケイマン諸島・ルクセンブルク籍ファンドを中心として~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-08-24(水) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー 大西 信治 弁護士 慶應義塾大学総合政策学部・南カリフォルニア大学ロースクール卒業 Maples and Calder法律事務所の香港特別行政区・英国ロンドン市オフィスにて執務 アセット・マネジメント関連業務全般を幅広く手掛ける他、外債等のキャピタル・マーケッツ案件、金融規制関連の案件も担当 欧州・ケイマン諸島籍ファンド案件における豊富な実績を有し、Chambers等から高評価を獲得 ケイマン諸島の「Retail Mutual Funds (Japan) (Amendment) Regulations, 2012」の制定、日本証券業協会の(デリバティブ取引等の制限・信用リスクの管理に関する)「外国証券取引に関する規則」の一部改正・運用報告書二段階化に伴うひな型作成等、規制関連の作業にも尽力 主な著書として「投資信託・投資法人の法務」等がある |
概要 |
本セミナーでは、外国投資信託・外国投資法人の法務および実務について、ケイマン諸島・ルクセンブルク籍ファンドを主な題材としつつ、設立地・日本の双方の法令・規則を踏まえた解説をいたします。 日本の投資家による外国投資信託・外国投資法人へのアクセスの方法としては、実務上、[1]公募または私募の方法により我が国に持ち込まれた当該外国投資信託・外国投資法人に投資する方法、[2]当該外国投資信託・外国投資法人を組み込んだ日本の投資信託に投資する方法、[3]海外において当該外国投資信託・外国投資法人に直接投資する方法等がありますが、本セミナーでは基本的に[1]の方法について焦点を当てて解説を行います(なお、[2]および[3]の方法についても主に諸論点の解説との関係で触れるようにいたします。)。 本セミナーの構成として、前半では、ファンドの設立・届出手続、継続開示等といった基本的な点について、公募の場合と私募の場合とを分けて解説を行います。また、後半では、近時、外国投資信託・外国投資法人をめぐる実務に影響を与えた法令・規則改正である、運用報告書の二段階化、デリバティブ取引等の制限・信用リスクの管理について、当該改正当時の議論の内容等をお話しつつ、解説いたします。さらに、外国投資信託・外国投資法人をめぐる法的な諸論点として、一人私募の問題、当局への届出の要否に関する法的な整理等についても解説いたします。 |
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セミナー詳細 |
1.外国投資信託・外国投資法人の設立地における手続 (1)ケイマン諸島籍ファンドの場合(Unit Trust/Company) (2)ルクセンブルグ籍ファンドの場合 (Fonds Commun de Placement(FCP)/Société d'Investissement à Capital Variable(SICAV)) 2.外国投資信託・外国投資法人の公募の手続 (1)当初の届出手続等 (a) 有価証券届出書 (b) 目論見書 (c) 外国投資信託・外国投資法人に関する届出書 (d) 外国投資信託証券取扱届出書等 (2)継続開示その他の届出後の継続的な義務 (a) 有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書等 (b) 運用報告書 (c) その他の継続的な義務 3.外国投資信託・外国投資法人の私募の手続 (1)当初の届出手続等 (2)届出後の継続的な義務 4.近時、外国投資信託・外国投資法人をめぐる実務に影響を与えた法令・規則改正 (1)運用報告書の二段階化 (a) 外国投信の交付運用報告書(サンプル)等の作成当時における議論の状況・策定経緯 (b) 実務の状況 (2)「外国証券の取引に関する規則」の一部改正 (a) デリバティブ取引等の制限 (b) 信用リスクの管理 (c)「外国投資信託受益証券及び外国投資証券の選別基準におけるデリバティブ取引の制限及び 信用リスクの管理に係るQ&A」の作成当時における議論の状況・策定経緯 5.外国投資信託・外国投資法人をめぐる諸論点 (1)一人私募 (2)届出義務の境界線 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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