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改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務

~特定事業者作成書面および社内態勢の整備~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-07-15(金) 13:30~16:30
講師 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井 真人 氏

成蹊大学経済学部卒 早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(ファイナンス修士(専門職)) 日本興業銀行(現 みずほ銀行)、コンサルティング会社を経て、2009年より現職 金融機関のリスク管理およびコンプライアンスに関するコンサルティングを専門としており、マネー・ローンダリング対策およびFATCA/CRSに関する講演・執筆多数 関連する書籍・論文等として「マネー・ローンダリング対策ガイドブック 改正犯罪収益移転防止法・FATF 勧告への実務対応」(レクシスネクシス、2013年、共著)、「『犯罪収益移転の危険性の程度に関する評価書』の概要‐リスクベース・アプローチに基づき金融機関は自主的なリスク判断が求められる」(金融財政事情、15年3月16日号)他多数 公認不正検査士(CFE)

概要 2016年10月に施行される改正犯罪収益移転防止法(犯収法)では、これまで我が国が指摘を受けていた課題に網羅的に対応するために、多くの変更が加えられています。中でも、国際基準に沿った「リスクベース・アプローチ」の考え方を採用した点は、従来の犯収法からの大きな変更となっています。これにより、特定事業者は自らのマネー・ローンダリングに関するリスクを評価したうえで「特定事業者作成書面」を整備し、また評価したリスクを疑わしい取引の届出や取引時確認等の実務に活用することが求められます。本セミナーでは、改正犯収法による変更点のうち、特に「リスクベース・アプローチ」、およびリスクを勘案した「態勢整備」に関連する部分を中心に解説し、今後の金融機関の実務に与える影響を検討します。
セミナー詳細 1.改正犯収法の概要と実務対応
(1)改正の全体像・主な変更点
(2)「取引時確認」関連(外国PEPs,実質的支配者等)
(3)「取引時確認等を的確に行うための措置」への対応
(4)CRS(共通報告基準)への対応との関連

2.リスクベース・アプローチ
(1)改正犯収法におけるリスクベース・アプローチ関連の規定
(2)一般的なリスクベース・アプローチのフレームワーク
(3)業種毎のリスク要素(銀行、証券、保険、その他)
(4)「特定事業者作成書面」の文書化について

3.リスクベースのマネー・ローンダリング防止態勢の整備に向けて
(1)改正犯収法における態勢整備関連の規定
(2)「統括管理者の選任」について
(3)「規程の作成」について
(4)その他の態勢整備項目(「監査の実施」「職員の採用方針」等)

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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