投資信託を巡る法的諸問題~私募投信を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2002-06-17(月) 13:30~16:30 |
講師 |
三井安田法律事務所 山中 眞人 弁護士
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セミナー詳細 |
MMFの破綻があったとはいえ、投資信託は、超低金利時代の個人および法人の資金の受け皿として存在意義を高めていくものと思われる。今回のセミナーでは、金融システム改革法後に生じた法的な諸問題につき、私募投信を中心に説明するものである。また、私募投信と並んで需要の多い、海外リミテッド・パートナーシップについても若干触れることとする。 講義詳細 1.私募と公募の区別 私募投信の充足すべき要件、私募の場合の運用報告書排除規定 2.外国投信の場合、設定地の選択(日本証券業協会公正慣習規則第4号第25条) 3.金融庁への事前相談(法律に規定のない事前相談) 4.届出書の提出の要否の基準 投資家による外国投信の直接購入とは?海外既発行証券の少人数向け勧誘とは? 5.届出書の提出時期と勧誘開始時期 6.一人私募投信の投資信託性 本当に複数の投資家が必要か? 7.LP(リミテッド・パートナーシップ)、LLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)と外国投資信託、外国投資法人、外国会社との関係 8.勧誘時の諸問題 9.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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