適格機関投資家等特例業務の制度改正への対応に際し留意するべき重要事項 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-03-14(月) 9:30~12:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所
浦山 周 弁護士 2004年3月東京大学法学部卒業、06年3月神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻修了、08年12月弁護士登録、12年8月金融庁監督局証券課出向、14年10月からは証券取引等監視委員会事務局証券検査官を併任、15年7月弁護士法人中央総合法律事務所入所 |
概要 |
適格機関投資家等特例業務の制度全般を見直す内容の法令・監督指針は、本年3月1日より施行される予定です。 これまでも金融庁・財務局は問題業者に対し警告書を発出するなどの対応を行っていましたが、昨年9月の金融行政方針では、上記法令等の施行後、(1)過去に警告書を発出した等の問題業者に対し、必要に応じて、検査や監督上の対応を行う、(2)問題業者に適格機関投資家として出資している金融商品取引業者等についても、厳正に対処するとの方針が明記されています。 本セミナーでは、金融商品取引業者や適格機関投資家等特例業者の検査・監督に従事したほか、適格機関投資家等特例業務に係る法令等改正の企画立案にも従事した講師が、検査・監督に関する知識・経験に基づき、上記改正法への対応に際し特に留意すべき重要事項について解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.適格機関投資家等特例業務の概要 (1)適格機関投資家等特例業務とは (2)制度の見直しに至る経緯 (3)新制度の概要 2.届出に関する留意事項 (1)欠格事由 (2)届出事項・添付書類 (3)ベンチャー特例 (4)届出事項の公表 3.勧誘・説明に関する留意事項 (1)投資家の範囲 (2)適合性原則 (3)顧客に対する説明態勢 4.事業報告書等に関する留意事項 (1)事業報告書 (2)説明書類 (3)法定帳簿 (4)事故届等 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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