改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-04-14(木) 9:30~12:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所
パートナー 香月 裕爾 弁護士 1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMC コンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり |
概要 |
平成26年11月27日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法第117号。以下「改正法」という)が公布された。改正法の施行時期は、平成28年10月1日である。また、平成27年9月18日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成27年政令第338号。以下「整備政令」という)と「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(平成27年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号。以下「改正省令」という)が制定された。また、同時に改正省令等に関するパブリックコメントの結果も公表されている。 改正法、整備政令および改正省令によって、取引時確認を行う取引が拡大し、疑わしい取引の届出に係る判断方法が明記され、努力義務であるが、金融機関の体制整備項目が拡充している。本セミナーでは、改正内容を説明し、金融機関の対応について考えてみる。 |
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セミナー詳細 |
1.犯罪収益移転防止法改正の背景等 (1)改正の背景 (2)改正に至る経緯 (3)法改正および政省令の改正 (4)施行期日 2.改正犯罪収益移転防止法の概要 (1)特定取引の拡大 (2)簡素な顧客管理を行うことが許容される取引の拡大 (3)ハイリスク取引の拡大(外国PEPs) (4)自然人の本人確認資料に関する改正 (5)法人の取引時確認に関する改正(実質的支配者の確認等) (6)疑わしい取引の届出に関する判断方法の明記 (7)犯罪収益移転危険度調査書とは (8)コルレス契約締結時の厳格な確認 (9)体制の整備(金融機関の努力義務の拡充) (10)経過措置 3.金融機関の対応 (1)個人顧客対応 (2)法人顧客対応 (3)疑わしい取引の届出対応 (4)コルレス契約対応 (5)体制整備 4.OECD多国間自動的情報交換制度対応 5.質 疑 応 答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
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