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新ファンド規制を踏まえた投資事業有限責任組合の組成の実務と法務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-02-19(金) 13:30~16:30
講師
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
龍野 滋幹 弁護士 パートナー
館 大輔 弁護士 スペシャル・カウンセル

【龍野 滋幹 弁護士】
2000年東京大学法学部卒業 02年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 07年に米国New York University School of Lawの修士課程を修了後、08年ニューヨーク州弁護士登録 14年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員企業買収、ジョイント・ベンチャー、クロス・ボーダー投資案件に精通している また、ベンチャー企業に対するアドバイスやPEファンドに対するアドバイスに数多く携わるほか、知的財産取引その他企業法務全般を手がける

【館 大輔 弁護士】
2001年早稲田大学法学部卒業 03年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 06年金融庁総務企画局市場課出向(主にファンド規制の政・府令の立法作業) 金融規制法等に関する助言及びファンドの組成業務、並びにストラクチャードファイナンス、買収ファイナンス及びプロジェクトファイナンスに多数従事 また、M&Aや企業法務等についても多岐にわたり経験を有している

概要 投資事業有限責任組合を通じた投資は、大型買収、PE投資、中堅企業への投資に加え、コーポレートベンチャーキャピタルにおける利用も顕著に増加してきていますが、関係者にとっては、投資事業有限責任組合契約特有の条項について実務に沿った十分な理解が不可欠です。また、組成から運営に至るまで多くの金融規制に服する投資事業有限責任組合においては、さらに、2015年11月の適格機関投資家等特例業務に関する政府令案の公表により、厳格なファンド規制の適用が待ったなしの状況であり、より一層の慎重な検討が必要になります。本セミナーでは、ファンド組成やファンド投資に多くの経験を有し、また金融庁においてファンド規制の立案に従事した講師が、その豊富な経験に基づき、金融規制法上の論点、及びファンド契約の条項に関し、実践的解説を行います。
セミナー詳細 1.投資ファンドの類型

2.投資ファンドに関する金融規制法上の留意点
(1)金融商品取引法上の規制
  (a)登録規制
  (b)適格機関投資家等特例業務
  (c)適格機関投資家等特例業務の見直し
  (d)開示規制
(2)その他金融規制(金融商品販売法、銀行法等)

3.投資事業有限責任契約のポイント
(1)出資
(2)ガバナンス
(3)分配
(4)解散・清算
(5)その他

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください 

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