匿名組合ファンド・投資事業有限責任組合ファンドの実務担当者向け金商法改正対応~プロ向けファンド規制の改正を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-01-28(木) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 金田 繁 弁護士 1995年3月東京大学法学部卒業、98年4月森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所(第二東京弁護士会) 2004年5月Boston University Schoolof Law (LL.M.)卒業 15年7月弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 不動産金融(私募ファンド・REIT)や投資事業有限責任組合ファンドの取引案件を主に取り扱うほか、金融商品取引業者や個別ファンドのための登録申請・当局折衝等の経験も多数 金商法ファンド業者の登録申請やファンド破綻時の対応に関する講演多数 |
概要 | 適格機関投資家等特例業務、いわゆる「プロ向けファンド」の見直しに関する金融商品取引法の改正が平成27年6月3日に公布されました。施行時期は公布から1年以内とされており、想定より早まる可能性も考えられます。実務上は、各種ファンドのうち、合同会社などのSPCを用いた匿名組合ファンド(TK-GK)のほか、それ以上に投資事業有限責任組合ファンド(LPS)が大きな影響を受け、新規に組成されるファンドのみならず、既存ファンドも含めて、スキームの選択から根本的な見直しを迫られるかもしれません。その際、TK-GK・LPSそれぞれにおける実務や議論が、もう一方にとっても参考になり得ると思われます。そこで本講では、この両者を中心として、改正法の内容を見据えた現状分析を行った後、各ファンドのご担当者が近々に直面されるはずの実務対応に焦点を当てて、様々な視点から法務上の考察を試みます。とくに本講では以下のトピックを中心に採り上げるほか、セミナー当日までの間に政令案・内閣府令案等が公表された場合には、これらも解説を試みる予定です。このほか、既に施行された平成26年の金商法改正(協会加入、投資型クラウドファンディング等)に係る直近の実務についても、可能な限りフォローアップする予定です。 |
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セミナー詳細 |
1.「ファンド」と金融商品取引法との関係 (1)金商法上の「集団投資スキーム持分」によって資金拠出されるファンド(TK、LPSほか) (2)その他の権利によって資金拠出されるファンド(TMK、REITほか) 2.「プロ向けファンド」~特例業務届出を用いた現行スキームの類型と実務 (1)類型ごとの主な投資対象、私募取扱業者やアセット・マネージャーとの関係、 これまでの財務局の取扱い等(TK-GK・LPSそれぞれについて) (2)「プロ向けファンド」に関連する、これまでの主な金商法改正 3.平成27年改正金商法(「プロ向けファンド」の見直し)の概要 (1)一般投資家(=適格機関投資家以外の者)の範囲 (ベンチャー・ファンドの特例、平成26年5月に公表された政令・内閣府令・監督指針改正案との比較) (2)適格機関投資家の範囲 (3)特例業務届出者の要件等、行為規制の拡充、問題業者への行政対応等 (4)経過措置 4.改正法の施行によって受ける、スキーム上の主な制約等 (1)自己取引等の禁止 (2)その他 (3)「プロ向けファンド」以外のスキームの選択の可否 5.改正法施行のタイミングと経過措置を踏まえた、対応作業スケジュール (1)施行前の「駆け込み」ファンド組成 ~「施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利」とは (2)施行前における、各種フォームの準備・契約変更等 (3)施行後6ヶ月以内になすべきこと 6.平成26年改正金商法(施行済み)のフォローアップ (1)協会(自主規制団体)への加入促進 (2)「投資型クラウドファンディング」に係る規制緩和 (3)その他 7.その他 8.質疑応答 ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい ※講義の内容は一部変更させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。 |
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