<施行まであと5ヶ月!> 改正保険業法を踏まえた代理店の態勢整備と実務対応~施行日(2016年5月29日)までに準備すべきこと~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-01-12(火) 13:30~16:30 |
講師 |
のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士 吉田 桂公 弁護士 2002年11月司法試験合格 03年3月東京大学法学部卒業 同年4月司法研修所入所 04年10月のぞみ総合法律事務所入所 06年4月~07年3月日本銀行決済機構局(決済企画担当)、07年4 月~09年3月金融庁検査局(専門検査官)に出向 09年4月のぞみ総合法律事務所復帰 主要取扱業務は、金融レギュレーション(保険業法、銀行法、金融商品取引法、信託業法等)、企業のコンプライアンス態勢構築、訴訟・金融ADR対応、調査委員会活動等 保険会社(生保、損保)、保険代理店、保険仲立人、銀行等のコンプライアンス態勢(内部規程、組織体制等)の構築支援等を多数手がける 改正保険業法関係の講演・社内研修は、200回を超える主な著書等は、「一問一答 改正保険業法早わかり~保険募集・販売ルール&態勢整備への対応策~」(近代セールス社)、「改正保険業法における保険代理店の実務対応上の留意点」(金融法務事情2021号~連載)、「保険代理店 態勢整備と実務対応~改正保険業法を踏まえた対策~」(保険毎日新聞連載)、「保険代理店の態勢整備上の留意点~改正保険業法を踏まえて~」(inswatch連載)、「税理士業界を揺るがす改正保険業法」(税理士新聞2014年6月15日号~連載)等がある |
概要 | 改正保険業法が平成26年5月23日に成立し(同月30日公布)、平成27年5月27日に、「平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る政府令・監督指針案」に対するパブリックコメントの結果が公表され、改正保険業法お及び改正監督指針の施行日は平成28年5月29日とされた。改正保険業法では、意向把握義務、情報提供義務及び保険代理店の態勢整備義務等の重要な規制が導入されたが、本稿では、改正保険業法における保険代理店の実務対応上の留意点について、最近の金融庁の金融モニタリングの動向も踏まえて解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.最近の金融庁の保険代理店に対するモニタリングの動向 ~金融モニタリングレポート(平成27年7月3日公表)、金融行政方針(平成27年9月18日公表)も踏まえて 2.意向把握義務 ~改正監督指針を踏まえて (1)意向把握の具体的方法 (2)意向把握の対象 (3)意向把握に用いる帳票例 (4)意向把握に係る態勢整備の留意点 (5)パブリックコメントの結果を踏まえた留意点 3.情報提供義務 ~改正監督指針を踏まえて (1)「契約概要」・「注意喚起情報」の交付・説明 (2)付帯サービスに係る事項の説明 (3)比較・推奨販売を行う場合の留意点 (a)「比較説明」における留意点 (b)「推奨販売」における留意点 (c)比較・推奨販売に用いる帳票例 (4)比較・推奨販売に係る態勢整備の留意点 (5)パブリックコメントの結果を踏まえた留意点 4.既存契約の更新・一部変更の場合の意向把握・情報提供 5.態勢整備義務 ~改正監督指針を踏まえて (1)態勢整備の考え方(PDCAサイクル) (2)規模・特性に応じた態勢整備のイメージ ~代理店の規模・特性別に検討 (a)いかなる規程・組織体制等を整備すべきか (b)コンプライアンス点検・監査等はどのように行うべきか (3)パブリックコメントの結果を踏まえた留意点 6.顧客紹介制度(募集関連行為)の利用上の留意点 ~改正監督指針を踏まえて (1)紹介契約(情報提供契約)の整備 (2)紹介者(募集関連行為従事者)に対するモニタリングの実施 (3)パブリックコメントの結果を踏まえた留意点 7.電話による新規の保険募集に係る規制(※平成27年5月27日からすでに適用) ~改正監督指針を踏まえて ~電話募集における留意点 8.質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
補足事項 |
※12月16日(水)に開催中止となりましたセミナーの振替講演です。 ※残席1 |
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