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~反社対応部署担当者が知っておくべき~≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-07-15(水) 13:30~16:30
講師
プロアクト法律事務所 パートナー 大野 徹也 弁護士
プロアクト法律事務所
パートナー
大野 徹也 弁護士

2001年弁護士登録、法律事務所勤務を経て、07年にアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)に社内弁護士として入社し、法律顧問職としてコンプライアンス態勢整備等に従事する 13年プロアクト法律事務所入所 現在、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長 保険ないし反社会的勢力対応に関する近時の著書・論文等として、「暴力団組幹部を共済契約者とする共済金請求を認容した裁判例について」(NBL1020号、2014)、「別冊金融・商事判例 反社会的勢力をめぐる判例の分析と展開」(経済法令研究会、2014、共編著)、「反社会的勢力との間の生命保険契約の解消の方策と留意点」(金融法務事情2011号、2015)など

概要 生命保険約款に暴排条項が導入されてから3年が経過し、保険会社による反社会的勢力対応態勢の整備はPDCAサイクルの「C(Check)」のフェーズに移りつつある。
一方、反社会的勢力との関係遮断の取組みが広がるにつれて、関係遮断の当否を巡って訴訟に発展する事案も増加するなど、法的リスクが顕在化する傾向も見られる。近時では、契約者が暴力団員であることを理由とする生命共済契約の錯誤無効を否定する判決が下されたほか、保険と同じく契約自由の原則が支配する預金契約において、「総合的判断」を理由とした契約申込の謝絶が違法であるなどとして損害賠償請求訴訟が提起された事例なども表れている。
反社会的勢力対応態勢の構築に奔走した担当者も異動の時期を迎えつつあり、新たにコンプライアンス部門の反社会的勢力対応担当となった役職員も少なくないものと思われるが、本講座では、保険会社の反社会的勢力対応担当者として知っておくべき知識、課題、対策そして今後の対応の方向性について、2015年最新の反社会的勢力対応に関するトピックなども織り交ぜながら、解説する。
セミナー詳細 1.はじめに
(1)保険からの反社会的勢力排除の必要性
  ~今さら聞けない「なぜ反社排除なのか」を理解する~
(2)保険からの反社会的勢力排除の過程
(3)保険からの反社会的勢力排除の標準的プラクティス

2.保険からの反社会的勢力排除に関する最新TOPICS<2015>
  ~法令等、検査・監督当局、業界、そして社会の動き

3.反社会的勢力排除に関する法的リスクの顕在化
(1)契約者が暴力団員であることを理由とする生命共済契約の錯誤無効主張が認められなかった事例
(2)「総合的判断」を理由とした契約申込の謝絶が違法であるなどとして損害賠償請求訴訟が提起された事例
(3)事業者側の反社会的勢力対応態勢整備の差に着目して、反社会的勢力による契約申込行為への詐欺の適否を判断した事例
(4)暴排条項が憲法14条1項(法の下の平等)に違反しないとされた事例
(5)暴排条項該当を理由として代理店業務委託契約を解除した事例 など

4.担当者を悩ませる実務論点と考え方
(1)排除すべき対象者の範囲
(2)排除すべき取引の範囲
(3)警察・暴追センターからの情報提供
(4)犯罪収益移転防止法改正対応
(5)OFAC対応

5.保険からの反社会的勢力排除に関する最先端の取り組み
(1)帳票の表示強化
(2)資料請求からの排除 など

6.質疑応答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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