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個人情報保護法の改正が金融機関に及ぼす影響

~パーソナルデータの利活用とビジネスチャンス~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-06-12(金) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

概要 2015年の通常国会に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)の改正法案が上程されている。施行後最初の法改正であって、いわゆるビッグデータの利活用を円滑に行うことを目的として、匿名化をしたパーソナルデータにつき、本人の同意なく第三者提供ができることになる。本改正は、政府のIT戦略総合本部が主催する「パーソナルデータに関する検討会」が母体となって、「パーソナルデータの利活用に関する大綱」が採択され、パブリックコメントに付された後、法案化されたものであり、安倍内閣の成長戦略の3本目の矢において、重要な課題とされているビッグデータの利活用による新ビジネスおよび新サービスへの道を開きつつ、国民のプライバシー保護に配慮した内容となっている。
本セミナーでは、個人情報保護法の改正点と実務対応を中心に、金融機関におけるパーソナルデータの利活用についても検討する。
セミナー詳細 1.パーソナルデータに関する議論の背景
 (1)情報通信技術の発展
 (2)ビッグデータの出現
 (3)現行法の限界
 (4)パーソナルデータの利用・流通に関する研究会報告

2.パーソナルデータに関する検討会における議論
 (1)第1回会議から第5回会議まで
 (2)第6回会議から第12回会議まで

3.改正法案の解説
 (1)総説
 (2)個人情報の定義
 (3)匿名加工情報の第三者提供
 (4)利用目的の制限の緩和
 (5)情報の利用方法による規制対象の縮小
 (6)要配慮個人情報に関する規定
 (7)オプトアウト規定の修正
 (8)第三者提供に係る確認および記録作成
 (9)小規模事業者への適用除外の廃止
 (10)事業者の個人データ消去義務
 (11)開示等請求権の民事規定化
 (12)個人情報保護委員会の創設
 (13)国際化に関する対応

4.金融機関の実務的な対応
 (1)定義規定対応
 (2)匿名加工情報への対応
 (3)要配慮個人情報対応
 (4)開示等請求権対応
 (5)国際化対応 付録 マイナンバー制度対応

5.金融機関におけるパーソナルデータの利活用

6.質疑応答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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