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保険業法改正後の販売勧誘規制の変容と実務への影響

~改正規則・監督指針(案)も踏まえつつ、保険会社等の実務への影響を検証~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-04-07(火) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー
金融審議会 保険商品・サービスの提供等の
在り方に関するWGメンバー
錦野 裕宗 弁護士

保険業法等、金融関連業法に係るリーガル・サービスを提供 京都大学法学部卒業 2005年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務 金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」専門委員
著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情№1810、07年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)、「保険業法の読み方 改訂版:実務上の主要論点 一問一答」共著(保険毎日新聞社)等

概要 平成26年5月23日、「保険業法等の一部を改正する法律」が成立し、来年春に施行される予定である。これは、既に公表されている金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書を踏まえた法改正であるが、「意向把握義務」、保険募集人の体制整備義務・乗合代理店に係る規制等、新規制の導入を含む抜本的本質的な内容を含むものであり、保険会社・保険代理店における保険商品の販売勧誘の実務に与える影響は極めて大きい。本講演においては、同WGの専門委員でもある講師が、WGの議論、及び直近に公表された改正保険業法施行規則・監督指針(案)を踏まえつつ、保険会社・保険代理店の実務に対する影響について検証する。保険会社等の実務対応に一定の方向性を示すことが出来るような解説が試みられる。
セミナー詳細 1.保険業法改正に至る経緯・背景

2.改正内容と保険会社等実務への影響
(1)施行スケジュール
(2)保険募集の基本的ルールの創設
  (a)「意向把握義務」の導入
  (b)「情報提供義務」の導入(乗合代理店に係る規制)・保険業法300I①の見直し
  (c)行為規制の適用除外
(3)保険募集人の義務
  (a)保険募集人の体制整備義務
  (b)帳簿書類の備付け
  (c)事業報告書の提出
(4)「保険募集」概念の再整理・明確化
(5)その他

3.質疑応答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※会場がカンファレンスルームからアルカディア市ヶ谷に変更になりました。 

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