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金融機関におけるマイナンバーの情報管理

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-03-05(木) 13:30~16:30
講師 牛島総合法律事務所
パートナー
影島 広泰 弁護士

一橋大学法学部卒 2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 13年 牛島総合法律事務所パートナー 14年 The Legal 500 Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦 一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、個人情報・プライバシーに関する案件、ネット上のサービスや紛争に関する案件等を専門とする 約20万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」の開発者 裁判所ウェブサイトで公開された最新判例の判決文を自動的に分析してTwitterに投稿するBot(プログラム)を提供(@kageshima)

概要 マイナンバー法の下では、個人番号の利用、特定個人情報の第三者への提供・収集・保管等を行うことが、法律で定められた場合以外では禁じられています。また、情報漏えい等の場合に厳しい罰則が定められているほか、特定個人情報保護委員会は立入検査権も有しています。
本セミナーでは、「番号法ガイドライン」や金融庁の個人情報保護法ガイドライン等を踏まえて、金融機関がマイナンバー法に準拠した「適法」な情報管理を行うための実務について、具体的に解説します。
セミナー詳細 1.マイナンバー法で求められる情報管理体制の全体像
(1)番号法ガイドラインの概要
(2)各種のガイドラインと番号法ガイドラインとの関係

2.「番号法ガイドライン」に準拠した管理体制構築のポイント
(1)個人番号取得の場面
 (a)個人番号を必要とする帳票から考える、取得できる相手方、取得のタイミング、
   業務フロー構築のポイント(対従業員、対顧客)
 (b)金融庁の個人情報保護法ガイドラインを踏まえた利用目的特定の実務
 (c)本人確認の「現実的な」方法
 (d)本人確認と犯罪収益移転防止法上の取引時確認との関係

(2)保管・管理の場面~安全管理措置
 (a)事務取扱担当者等をどのように明確化すべきか
 (b)基本方針、取扱規程等の策定(金融庁の個人情報保護法ガイドラインとの差分)
 (c)組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置
   (金融庁の個人情報保護法ガイドラインとの差分)

(3)廃棄・削除の場面
 (a)廃棄・削除の考え方
 (b)システムログまたは利用実績として何をいつまで残さなければならないのか

(4)委託の取扱い
 (a)グループ会社内での人事情報の「共有」の実務
 (b)ITサービスの利用と安全管理措置との関係

3.「特定個人情報保護評価」(PIA)に基づいた管理体制構築のポイント
  ~金融機関は、特定個人情報保護評価(PIA)をどのように取り扱うべきか

4.その他の制度との関係
  ~JIS Q 15001(Pマーク)との関係

5.今後のスケジュール
(1)いつまでに何をしなければならないのか
(2)今後の制度改正の動き

6.質疑応答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※キャンセル待ちをご希望の方は、お手数ですが、お電話またはHPの問合せよりご連絡を頂きたく存じます。 
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