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金融機関におけるビッグデータ利活用の法的論点と実践

~改正大綱による改正個人情報保護法・著作権法の法的論点整理と実務対応~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-02-20(金) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー
大井 哲也 弁護士

2001年弁護士登録 M&A、IPO、企業間紛争・訴訟、クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティ、アドテクノロジーの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する

概要 個人情報保護法改正に先立ち、パーソナルデータに関する検討会において、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」が2014年6月24日に公表されました。しかしながら、本大綱では、具体的に事業者がパーソナルデータを利活用する方法については明示されておらず、今後作成される法案や、業界団体の自主規制によって具体化されていくものと予想され、現時点で、事業者が依拠できるものにまで成熟しているとは言えません。他方で、事業者の実務レベルにおいては、パーソナルデータの利活用が、既に活発に推進されております。そこで、本セミナーでは、特に金融機関におけるビッグデータ利用にかかる法的特性を考慮して、具体的にビッグデータの利活用サービスをリリースするに際し、実務上、どのようなポイントを押さえ、どのような手続きを踏まえる必要があるのかについて、即戦力となり得る実践ノウハウをお伝えすることを主眼として解説します。
セミナー詳細 1.総論
(1)ビッグデータとは
(2)ビッグデータ利活用に際してケアすべき法的論点の整理

2.法的論点の分析
(1)ビッグデータの利活用と著作権法
 (a)データ解析のプロセス
 (b)ビッグデータの構成
 (c)ビッグデータの法的保護
(2)ビッグデータの利活用と個人情報保護法・プライバシー保護法
 (a)金融機関においてケアすべき個人情報/プライバシーとは
 (b)パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱の概要
 (c)パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱において示された基準とは
 (d)金融機関に応用可能なビッグデータの活用事例
 (e)パーソナルデータの匿名化と容易照合性・プライバシーの関係
 (f)合理的な水準の匿名化とは

3.ビッグデータ活用サービス構築のための実務
(1)ビッグデータ活用サービス想定事例
(2)ビッグデータ活用のためのケースメソッド
※具体的な想定事例を基に、(1)どのデータを、(2)どのような手続きで収集し、(3)どのようにデータを加工、分散化し、(4)どのような外部提供の形態を採るのが適法かつ、適切なのかをシミュレーション致します。それをもとに、データ加工において留意すべきポイント・データ加工方法を検討いたします。

4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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