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債権法改正が資金決済ビジネスに与える影響

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-12-03(水) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
パートナー
千葉大学法科大学院講師 企業法務担当
藤池 智則 弁護士

松本 亮一 弁護士

【藤池弁護士】
堀総合法律事務所に所属し、金融機関の法務に従事する中で、決済スキームに係る法務を担当する 電子マネー、事業会社の収納代行、金融機関の収納事務、インターネット・バンキング、デビットカード、エスクロー等の各種決済スキームの法律構成、約款等を策定・検討 日本電子決済推進機構法務委員長 日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長 千葉大学法科大学院講師(企業法務担当) ロンドン大学にてLLM取得

【松本弁護士】
堀総合法律事務所勤務 千葉大学大学院専門法務研究科修了 東京大学法学部卒業 主要著書としては、「詳解信託判例」(金融財政事情研究会、2014年、共著)、「銀行窓口の法務対策4500講」(金融財政事情研究会、2013年、共著)、「民法改正でかわる金融取引」(金融財政事情研究会、2013年、共著)

概要 法制審議会民法(債権関係)部会により本年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定され、同年9月8日に公表され、民法(債権法)改正の輪郭が明らかになってきた。今後、いよいよ改正要綱の取纏め及び法案作成の作業に入り、早ければ、来年の通常国会にも民法改正法案が提出される可能性がある。
この改正法案が成立すれば、民法の債権法全般にわたる改正となることから、金融機関の為替取引、電子マネー、クレジットカード、収納代行サービス、資金移動業等の資金決済ビジネスに対して一定の影響を及ぼすことは避けられない。特に、約款、債権譲渡、債務引受等に関する改正は、資金決済ビジネスにおける法的スキームの根幹に関わる可能性がある。
そこで、本セミナーでは、上記要綱仮案(定型約款については、要綱仮案の第二次案)の内容について、現行法の下での資金決済ビジネスの実務と対比しつつ解説した上で、来たるべき民法改正に対する資金決済ビジネスの法務対応の方向性について検討する。
セミナー詳細 1.債権法改正の背景と経過
(1)背景
(2)経過
(3)今後の予定

2.資金決済サービスの約款に対する影響
(1)約款に関する従前の実務対応と「定型約款」に関する検討の経緯
(2)定型約款の意義
(3)定型約款の組入要件
(4)定型約款と不当条項・不意打ち条項
(5)定型約款の変更要件

3.クレジットカード等における債権譲渡構成に対する影響
(1)クレジットカード等の資金決済取引と債権譲渡構成
(2)債権譲渡に関する改正点
(3)抗弁承継と抗弁切断の要件と実務対応

4.集中決済、電子マネー、クレジットカード等における債務引受構成に対する影響
(1)集中決済、プリペイドカード、クレジットカード等の資金決済取引における債務引受構成
(2)債務引受に関する改正点
(3)抗弁承継と抗弁切断の要件と実務対応

5.資金決済のファイナリティ ~債権の消滅原因と弁済時期
(1)振込みによる弁済に関する改正点と実務対応
(2)代物弁済に関する改正点と実務対応
(3)相殺に関する改正点と実務対応

6.資金決済取引における契約の成立・瑕疵・代理等に対する影響
(1)契約の成立時期に関する改正点と実務対応
(2)意思表示の瑕疵に関する改正点と実務対応
(3)代理に関する改正点と実務対応

7.資金決済取引における債務不履行責任・契約の解除に対する影響
(1)債務不履行に基づく損害賠償責任に関する改正点と実務対応
(2)法定利率に関する改正点と実務対応
(3)契約の解除に関する改正点と実務対応

8.その他の関連する改正点
(1)委任
(2)請負
(3)第三者のためにする契約
(4)消滅時効
(5)その他

9.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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