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シップファイナンス実務に必要な法律知識と注意点≪実践編≫

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-11-12(水) 13:30~16:30
講師 東京山王法律事務所
山口 伸人 弁護士

野島 梨恵 弁護士

【山口弁護士】
早稲田大学法学部卒業、1980年弁護士登録後、ワシントン大学法学部修士課程修了(国際金融、国際取引などを研究)ハーバード大学客員研究員(シップファイナンス、プロジェクトファイナンス等の国際金融などを研究)、ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所にてシップファイナンスその他海事関係業務に従事し、パートナーをへて、97年に独立し、長浜・山口法律事務所を設立、その後YNM法律事務所、東京山王法律事務所と改称し現在に至る 論文に金融法務事情1839号「船舶建造融資と債務不履行発生への対応」等 Marine Money東京フォーラム、アジア法学会、クアラルンプール海事法Conferenceのゲストスピーカとして講演 現在までに多数の船舶のファイナンスドキュメンテーション、スキームの策定、Event of Defaultの発生による融資金回収、担保の実行、売船、保険事故の対応などを処理

【野島弁護士】
東京大学法学部卒業、2005年弁護士登録後、長島大野常松法律事務所に入所、14年東京山王法律事務所に入所 ファイナンスを中心に取り扱う 共著として「金融界における反社会的勢力排除の理論と実務」「反社会的勢力関係遮断チェックリスト」、その他判例評釈として譲渡担保に関する最一判平成14.9.12(金融・商事判例1286号)等多数執筆

概要 シップファイナンス(船舶金融)とは、海運事業者への融資である。海運事業者は多種類にわたるが、融資先となるのは船主事業者と船主兼定期傭船事業者が中心である。返済原資は海運事業からの収益であること及び担保に供される物及び権利が船舶自体及び船舶に関連する諸権利であるところに特徴がある。日本領域内のみを航行する内航船が対象となる場合もあるが、外航船向けの融資も多く、その場合様々な国の法律や条約が関係するため、すぐれて国際性、渉外性に富んだ専門分野である。本講義は、シップファイナンス実務において必須な法律知識を解説し、法的に注意すべき点を指摘することで実務の助けとなることを意図するものである。
セミナー詳細 1.シップファイナンスの特性

2.シップファイナンスの契約類型と要点
(1)シニアローン、ジュニアローン(メザニンローン)
(2)リースと割賦
(3)オフバランスを目的とするストラクチャードファイナンス
(4)オペレーションリースの船主へのストラクチャードファイナンス
(5)投資家がequityを有する船主へのファイナンス
(6)ファイナンサーが知っておくべき金商法の留意点

3.ローンアグリーメントの主要条項とその法的な意味
(1)利率の定義の方法・LIBOR問題の波及
(2)保険の義務付けの方法
(3)融資実行の前提条件の類型
(4)表明・保証の類型
(5)確約の類型
(6)Feeと利息制限法
(7)貸手責任(優越的地位の濫用を含む)の回避
(8)法令の変更
(9)融資の調達・維持コストの増加と転嫁
(10)船舶に対する国際的規制の遵守(ファイナンサーが知っておくべき国際条約)
(11)新法・新制度・Security Trustee

4.シップファイナンスの担保契約
(1)船籍の重要性
(2)船舶抵当権-各国の船舶抵当権の特徴とメリット・デメリット
 (a)パナマ船舶抵当権
 (b)リベリア船舶抵当権
 (c)日本船舶抵当権
 (d)英法系の船舶抵当権
 (e)発展途上国の船舶抵当権
(3)Charter hire/Earnings(収益)の譲渡 ~その方法と法的注意点
(4)保険金請求権(Insurance)の譲渡 ~その方法と法的注意点
(5)Share Pledge(株式質)を取得する場合の注意点
(6)会社登記を要求される国
(7)改正信託法とSecurity Trustee
(8)個人保証徴求と金融庁ガイドライン

5.船舶保険に関する基礎知識
(1)船舶保険の種類と概要
(2)保険事故の種類
(3)保険の担保の取得の方法
(4)保険事故が発生した場合の担保権の行使

6.定期傭船契約
(1)定期傭船とはどのような契約か
(2)定期傭船契約の担保としての適格性と欠点
(3)定期傭船契約の担保化の方法

7.船舶の流動化・証券化
 ~その方法と法的注意点

8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 
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