金融機関におけるマイナンバー法対応の最新実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2014-10-21(火) 13:30~16:30 |
講師 |
牛島総合法律事務所 パートナー 影島 広泰 弁護士
一橋大学法学部卒 2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 13年 牛島総合法律事務所パートナー 14年 The Legal 500Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦 一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、ネット上のサービスや紛争に関する案件、個人情報・プライバシーに関する案件等を専門とする |
概要 | 2015年10月に一斉に行われる番号通知、及び2016年1月のマイナンバーの運用開始が刻々と迫っています。金融機関においては、一般事業会社と同様に従業員やその扶養親族等(社会保険・税務関係の業務のため)、及び株主(配当の支払調書等の提出のため)からマイナンバーを取得して利用する必要があることはもちろん、顧客との取引において支払調書の提出義務があるケースも非常に多いため、業務フローやITシステムに多くの変更を要することになります。また、情報管理のあり方が社会的な関心を集める昨今の状況下で、金融機関として、現状の情報管理体制をマイナンバー法に準拠したものに適切に変更する必要もあります。他方で、現在、政府からは、業務フローや事務対応に多大な影響を与える政省令が次々に公布・公表されている状況にあり、対応策を検討するための前提知識も随時アップデートが必要となっています。そこで、本セミナーでは、具体的な事務や帳票を例に挙げて、金融機関が、現状の業務、ITシステム及び情報管理体制を、いつまでに、どのように変更すべきか、最新の政省令に基づいて詳しく解説します。 |
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セミナー詳細 |
1.社会保障・税番号制度とは (1)目的 (2)民間企業に与える影響 (3)制度全体の今後のスケジュール 2.マイナンバー法(番号法)の内容 (1)マイナンバー法の概要 (2)個人情報保護法との異同 3.金融機関に求められる実務対応 (1)従業員やその扶養親族等の社会保険関係で必要となる対応 (a)どの事務においてどのような本人確認が必要となるか(具体的な帳票に基づいて) (b)従業員の場合に認められる本人確認の例外措置とは(7月4日施行規則) (2)株主との関係で必要となる対応 ~株主との関係で認められる経過措置とは(5月14日財務省政令、7月9日財務省令) (3)顧客との関係で必要となる対応 (a)業態別の実務対応 (イ)銀行業務への影響と実務対応 (ロ)証券業務への影響と実務対応 (ハ)保険業務への影響と実務対応 (b)対応策の最新情報 (イ)郵送・電話・ネット経由での番号提供の際の本人確認措置とは(7月4日施行規則) (ロ)経過措置とは(整備法、5月14日財務省政令、7月9日財務省令) (4)確定給付企業年金・確定拠出年金の事業主である場合に必要となる対応 (5)健康保険組合で必要な対応 4.マイナンバー法の下での新たな情報管理体制 (1)特定個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価指針・規則、番号法ガイドライン(仮称)と民間企業との関係 (2)指針・ガイドラインに基づいた情報管理体制の構築とITシステムの設計 5.ロードマップ (1)2015年10月の番号通知までに行うべきこととは (2)2016年1月の運用開始までに行うべきこととは (3)2017年に予定されている情報提供ネットワークの運用開始までに行うべきこととは 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
補足事項 | ※残席わずか |
カテゴリ | |
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