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会社法改正と実務上の留意点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-09-08(月) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所 
藤池 智則 弁護士 パートナー
(千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
松本 亮一 弁護士

【藤池弁護士】
堀総合法律事務所に所属し、金融機関の法務に従事する中で、決済スキームに係る法務を担当する 電子マネー、事業会社の収納代行、金融機関の収納事務、インターネット・バンキング、デビットカード、エスクロー等の各種決済スキームの法律構成、約款等を策定・検討 日本電子決済推進機構法務委員長 日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長 千葉大学法科大学院講師(企業法務担当) ロンドン大学にてLLM取得

【松本弁護士】
堀総合法律事務所勤務 千葉大学大学院専門法務研究科修了 東京大学法学部卒業
《主要著書・論稿等》
「詳解信託判例」(金融財政事情研究会、2014年、共著)、「銀行窓口の法務対策4500講」(金融財政事情研究会、2013年、共著)、「民法改正でかわる金融取引」(金融財政事情研究会、2013年、共著)

概要 会社法改正法案が、本年6月20日、通常国会で成立し、来年4月1日施行の見通しとも言われている。本改正は、社会的に耳目を集めた巨額の損失隠し事件や背任事件を契機とした、企業統治の更なる強化を求める社会的要請の高まりを背景とし、コーポレートガバナンスの強化をその柱としている。さらに、それに加えて、親子会社、資金調達、キャッシュアウト、組織再編等、改正点は多岐にわたり、平成18年の会社法施行以降、最大の改正といえ、企業法務に与える影響は大きい。そのため、こうした改正に即応するため、多くの企業において、ガバナンス体制・グループ会社管理体制の見直しを含む企業の内部態勢その他の対応の変更を検討し始めているものと思われる。そこで、本セミナーでは、本会社法改正の内容を概観するとともに、同法施行日までに、企業が準備すべき事項を洗い出し、かつ、それに対する具体的な対応策を検討し、もって、企業の経営企画部門、法務部門、コンプライアンス部門等が、同法施行までの限られた時間で、効率的に必要十分な措置をとるに当たっての一助となることを期する。
セミナー詳細 1.会社法改正に至る経緯

2.ガバナンスに関する改正点
(1)社外取締役、社外監査役
 (a)社外取締役を置くことが相当でない理由の説明義務
 (b)社外取締役、社外監査役の「社外」要件の厳格化と一部緩和
(2)監査等委員会設置会社
 (a)監査等委員会の設置
 (b)監査等委員会の構成、監査等委員の選・解任
 (c)監査等委員、監査等委員会の権限
(3)内部統制システムの構築
(4)会計監査人の選解任・不再任の決定権限の監査役会への委譲
(5)旧株主による責任追及等の訴え

3.親子会社に関する改正点
(1)最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え
(2)親会社による子会社株式の譲渡の規制

4.資金調達に関連する改正点
(1)発行可能株式総数の規律
(2)第三者割当増資に対する規律
(3)仮装払込みによる募集株式の発行等
(4)新株予約権無償割当に関する割当通知

5.キャッシュアウトに関する改正点
(1)支配株主による株式等売渡請求制度
(2)全部取得条項付種類株式の取得制度の改正
(3)株式併合により端数となる株式の買取請求

6.組織再編に関する改正点
(1)組織再編に対する差止請求
(2)株式買取請求制度に関する改正
(3)人的分割の場合の準備金計上
(4)会社分割の債権者保護の強化

7.その他
(1)募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約
(2)監査の範囲の登記
(3)株主名簿閲覧拒否事由の縮減

8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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