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機関投資家のための「日本版スチュワードシップ・コード」実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-07-30(水) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
パートナー
有吉 尚哉 弁護士

2001年東京大学法学部卒業 02年西村総合法律事務所入所 10年~11年金融庁総務企画局企業開示課出向 現在、西村あさひ法律事務所勤務 金融法委員会委員、京都大学法科大学院非常勤講師 主な業務分野は、金融取引、信託取引、金融関連規制等
主な著書・論文として「日本版スチュワードシップ・コードへの実務対応」(旬刊商事法務2034号、14年)、『論点体系 金融商品取引法1・2』(第一法規、14年、共著)、『速報 会社法改正』(清文社、12年、共著)、『最新金融レギュレーション』(商事法務、09年、共編著)等

概要 金融庁が設置した有識者検討会によって策定された「日本版スチュワードシップ・コード」の運用が始まっており、6月10日には、初回の期限までにコードを受け入れる旨を表明した機関投資家のリストが公表されている。日本版スチュワードシップ・コードは、機関投資家に対して、投資先企業との間の建設的な対話などを通じて投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促す責任を果たすことを求める原則である。名宛人となる「機関投資家」には、投資運用会社などの資産運用者と年金基金、保険会社などの資産保有者を含むことが想定されている。既にコードの受入れを表明した機関投資家の中にも、期限とされている9月上旬のリストの更新時を目途に、方針の策定などコードによって求められる対応を進めている機関投資家も多く、また、初回のリストを踏まえてコードの受入れの当否を検討している機関投資家もまだ多いと思われるが、本講演では、日本版スチュワードシップ・コードの下での機関投資家の実務の一助となるべく、「スチュワードシップ」概念や本家(英国)のスチュワードシップ・コードにも触れつつ、日本版スチュワードシップ・コードの内容及び実務対応について、解説を行う。
セミナー詳細 1.Stewardship 概念と英国のStewardship Code

2.日本版コードの制定経緯

3.日本版コードの規律と効力
(1)全体像
(2)対象となる「機関投資家」
(3)コードの効力

4.日本版コードの諸原則
(1)原則1
(2)原則2
(3)原則3
(4)原則4
(5)原則5
(6)原則6
(7)原則7

5.機関投資家に求められる対応
(1)コードの受入れ
(2)方針の策定・公表
(3)定期的に実施すべき事項
(4)継続的に実施すべき事項

6.実務対応上の論点
(1)方針の策定・公表に関する形式的な論点
(2)スチュワードシップ活動と利益相反
(3)投資先企業との対話と金融規制
(4)他の投資家との共同行為

7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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