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日本版スチュワードシップ・コードの内容と対策

~パブリックコメントの結果および法的論点整理を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-05-26(月) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

概要 平成25年8月から金融庁に「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(以下「検討会」という。)が設置され、同年12月26日に『「責任にある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的継続を促すために~』(以下「スチュワードシップ・コード」という。)の素案が策定・公表されてパブリックコメントに付されていたが、平成26年2月26日に開催された検討会を経て、27日に確定し、公表されたところである。
スチュワードシップ・コードは、法令(ハードロー)ではなく、各機関投資家等が自主的に従うソフトローであるものの、上場会社および機関投資家が公的な存在であることを考慮すれば、その影響は少なからぬものがある。加えて、検討会における審議やパブリックコメントの結果を踏まえ、複数の法的論点、すなわち現行金融商品取引法上の規制との抵触の可能性が問題とされている。
そこで、パブリックコメントの結果を踏まえたスチュワードシップ・コードの内容、法的論点および対応策について考えてみたい。
セミナー詳細 1.スチュワードシップ・コードとは
(1)英国におけるスチュワードシップ・コード         
(2)検討会の設置の背景
(3)検討会における審議
(4)法的性質

2.スチュワードシップ・コードとパブリックコメントの結果
(1)前文
(2)本コードの原則
(3)原則1
(4)原則2
(5)原則3
(6)原則4
(7)原則5
(8)原則6
(9)原則7

3.法的論点の整理
(1)大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との会話」との関係
(2)大量保有報告制度における「共同保有者」・公開買い付け制度における「特別関係者」と「他の投資家との協調行動」との関係
(3)インサイダー取引規制等における「未公表重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係

4.スチュワードシップ・コードを踏まえた機関投資家の対応

5.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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