反社会的勢力対応にかかる監督指針改正と保険会社の対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2014-05-21(水) 13:30~16:30 |
講師 |
プロアクト法律事務所 大野 徹也 弁護士 明治大学政治経済学部卒業、2001年弁護士登録 名川・岡村法律事務所での勤務を経て、2007年にアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)に社内弁護士として入社し、法律顧問職としてコンプライアンス態勢整備等に従事する 2013年プロアクト法律事務所入所 現在、日弁連民事介入暴力対策委員会事務局次長、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長、日本保険学会会員 近時の著書・論文等として、「生命保険分野における暴力団排除の方策に関する契約法的観点からの検討」(NBL№930-931号、2010)、「企業による暴力団排除の実践」(商事法務、2013、共著)、「暴力団組幹部を共済契約者とする共済金請求を認容した裁判例について」(NBL№1020号、2014)など |
概要 |
生命保険約款に暴排条項が導入されてから早2年が経過した。この間、生命保険会社は反社会的勢力対応態勢を強化し、データベースを活用した加入申込時の謝絶や、重大事由解除権の行使によって反社会的勢力の排除を強力に推し進めてきている。また、損害保険約款への暴排条項導入も広がりつつある。 他方で、膨れ上がった反社データベースの管理、グレー案件の判断、警察からの情報提供等、実務上の課題も見え始めている。加えて、提携ローンに端を発した一連の融資問題を受けて、監督指針・検査マニュアルの反社会的勢力対応に係る事項が6年ぶりに改正されることともなった。 そこで本講座では、監督指針改正を契機として、生命保険を中心とした保険会社をめぐる反社会的勢力情勢の現状と、その強化に向けての課題と対策について解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.保険会社の暴力団排除 (1)最新の暴力団情勢 (2)保険会社における暴力団排除 (3)重大事由解除事由としての暴排条項 2.提携ローン問題と保険会社への影響 (1)提携ローン問題の全体像 (2)提携ローン問題の波及と保険業界への影響 (3)平成25年12月26日 「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組の推進について」 「みずほ銀行等における反社等の問題を踏まえた今後の検査について」 3.監督指針・検査マニュアルの改正(案) (1)反社会的勢力との取引の未然防止(入口) (2)事後チェックと内部管理(中間管理) (3)反社会的勢力との取引解消(出口) 4.改正監督指針・検査マニュアル改正(案)のキーワードと捉え方 (1)「被害者救済の観点を含め個々の取引状況等を考慮しつつ」 (2)「適切に更新(情報の追加、削除、変更等)」 (3)「グループ内で情報の共有に努め」 (4)データの管理・蓄積方法に関する例示規定の削除 (5)「当該情報を迅速かつ適切に経営陣に対し報告する体制」 (6)「提携ローン」 (7)「整理回収機構のサービサー機能を活用」 (8)「可能な限り契約の解除を図る」 (9)「株主情報の管理」 5.保険(共済)契約を巡る司法判断 (1)福岡地裁平成26年1月16日判決(生協連事件)の意義と射程 (2)その他の近時の司法判断 6.保険からの反社会的勢力排除の今後 (1)排除すべき反社会的勢力 (2)反社会的勢力を排除すべき取引 (3)横断型データベース 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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