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中小企業金融における保証実務上の留意点

~「経営者保証に関するガイドライン」および改正監督指針等を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-04-02(水) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー(前金融庁監督局総務課課長補佐)
國吉 雅男 弁護士

山田 晃久 弁護士

【國吉弁護士】
京都大学経済学部卒業 2003年10月弁護士法人中央総合法律事務所入所 2010年7月パートナー弁護士に就任 2011年7月より2013年12月まで金融庁監督局総務課に任期付公務員として勤務(法令等遵守調査室を併任、2012年3月~6月証券課を併任) 同課において「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の推進支援、地域経済活性化支援機構法令案の策定等を担当 
主要著作として、共著「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律および関係政令等の概要」(金融法務事情 2013年4月)、「『行政官レポート』:「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」について」(金融ジャーナル 2011年11月)
主要講演として、「地域経済活性化支援機構法の解説」(金融法務懇話会(東京) 2013年4月)、「金融の円滑化・金融庁の利用者保護施策」(金融法務懇話会(東京) 2012年7月)

【山田弁護士】
立教大学法学部卒業 法政大学法科大学院修了 2007年12月都内の中規模法律事務所入所 2011年1月中小企業基盤整備機構・再生支援全国本部プロジェクトマネージャー 2011年10月原子力損害賠償支援機構に勤務 2013年10月弁護士法人中央総合法律事務所入所 これまでに中小企業や上場企業の私的整理・法的整理、これらに伴う保証債務の整理事案を数多く実践

概要 2014年2月1日「経営者保証に関するガイドライン」(2013年12月5日策定)が適用開始となり、さらにこれに合わせて、同ガイドラインの積極的な活用促進、融資慣行として浸透・定着を図ることを目的とする「主要行等向けの総合的な監督指針」および「金融検査マニュアル」等の一部改正(2013年12月27日公表・パブコメ実施、2014年1月31日パブコメ結果公表)も、同日適用が開始された。本ガイドラインは、合理性が認められる保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めるものである。それ自体、法的拘束力はないとされているものの、改正監督指針等が金融機関等に同ガイドラインの趣旨や内容を十分に踏まえた適切な態勢整備を求めているところであり、現在、金融機関等においては、同ガイドラインの趣旨や内容を踏まえた態勢の構築・整備に試行錯誤の中取り組んでいるものと思われる。
本講演では、金融庁において中小企業金融に係る制度推進等を担当してきた講師が、本ガイドラインおよび改正監督指針等の目的、経緯、態勢整備・取組の要点について概説するとともに、中小企業再生・保証債務の整理の実務を実践してきた講師が、本ガイドラインを踏まえた、保証契約の締結、既存保証契約の見直し、保証債務の整理等の各局面における実務上の留意点について解説する。
セミナー詳細 1.「経営者保証に関するガイドライン」および改正監督指針等
(1)「経営者保証に関するガイドライン」の策定の目的、経緯、概要
(2)監督指針等の改正の目的と概要

2.金融機関等が整備すべき態勢上の留意点
(1)対応方針の明確化、職員への周知
(2)社内規程・マニュアル・契約書等の整備、営業支援体制の整備
(3)主たる債務者・保証人からの相談対応
(4)融資メニューの充実化
(5)主たる債務者の財務状況の分析・検証
(6)専門家との連携
(7)内部監査

3.保証契約締結時の対応上の留意点
(1)保証の代替策の検討(停止条件または解除条件付保証契約、ABL、金利の上乗せ等)
(2)財務状況の把握(法人・個人の一体性、事業収益性、経営の透明性)
(3)保証の必要性・合理性の説明
(4)保証債務の範囲の設定

4.保証契約見直し時の対応上の留意点
(1)見直しの申入れ時の対応
(2)事業承継時の対応

5.保証債務整理時の対応上の留意点
(1)ガイドライン適用の要件(資格要件、主債務者の整理、経済合理性)
(2)保証債務整理の手続(整理する場、一時停止等、経営責任、保証履行の範囲、
弁済計画、保証債務の免除、信用情報機関への登録)

6.保証に関する民法改正の動向

7.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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