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商法改正によるストックオプション制度への影響

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受講区分 会場
開催日時 2001-11-15(木) 13:30~16:30
講師 あさひ法律事務所
新家 寛 弁護士

セミナー詳細 平成13年6月に成立した平成13年改正商法において、商法第210条の2の条項が削除された影響で、自己株方式のストックオプション制度についてはその運用につき、大きな支障をきたしている。かかる状況の下、本年9月5日、法制審議会総会において『商法等の一部を改正する法律案要綱』が決定された。本要綱については、平成13年の秋の臨時国会において審議される予定であるが、この要綱の中では、新たに「新株予約権」という概念が定義され、従来型の自己株方式のストックオプション及び新株引受権方式のストックオプションが、ここに包摂されることになる。このセミナーでは、本年秋の臨時国会における商法改正の最新情報について概略的に解説すると共に、特に、商法改正のストックオプション制度に与える影響を中心に検討するものである。

講義詳細
1.商法等の一部を改正する法律(案)の概要
 ~ 講義当日において改正法律案が可決承認されている場合には、当該改正法につき解説する。
    
2.新株予約権の意義
(1)新株予約権とは      
(2)新株予約権の発行手続
(3)譲渡方法
(4)権利行使手続
(5)その他

3.従来のストックオプション制度に与える影響

4.ストックオプションの開示方法

5.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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