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保険商品の販売勧誘規制の将来像と実務への影響

~金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に 関するワーキング・グループ」報告書を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-07-25(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
金融審議会 保険商品・サービスの提供等の在り方に関するWGメンバー
錦野 裕宗 弁護士

保険業法等、金融関連業法に係るリーガル・サービスを提供 京都大学法学部卒業 2005年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」専門委員 著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情№1810、07年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)、「保険業法の読み方:実務上の主要論点 一問一答」共著(保険毎日新聞社)等。

概要 本年6月に、金融庁より金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書が公表されたところである。同WGにおいては、保険商品の販売勧誘規制の柱と評価できる情報提供義務・意向(ニーズ)確認等について実質的な議論が活発になされた。それを踏まえ、報告書においては、意向把握義務・保険募集人の体制整備義務・乗合代理店に係る規制等、新規制の導入を含む抜本的本質的な提言がなされている。今後監督当局において、これを踏まえ、保険業法制の改正作業等が行われることが想定されるが、いずれにしても、本報告書が保険会社・保険代理店における保険商品の販売勧誘の実務に与える影響は大きい。本講演においては、同WGの専門委員でもある講師が、報告書やWGでの議論状況について解説した後に、保険会社・保険代理店の実務に対する影響について検討する。本質論を意識しつつ、保険会社等の実務対応に一定の方向性を示すことが出来るような解説が試みられる。

セミナー詳細 1.総論:今般の金融審議会保険WGに至るまでの保険監督行政の経過・背景等

2.本保険WG報告書の提言内容と保険会社等実務への影響
(1)保険募集の基本的ルールの創設
 (a)意向把握義務
 (b)情報提供義務・保険業法300Ⅰ①の見直し
 (c)募集文書簡素化の動向
 (d)行為規制の適用除外
(2)保険募集人の義務
 (a)保険募集人の体制整備義務
 (b)乗合代理店に係る規制
 (c)保険募集人の委託先管理責任
(3)「保険募集」概念の再整理・明確化
(4)保険仲立人規制

3.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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