外国籍ファンド組成・販売と契約書作成の留意点≪基礎編≫ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2013-07-10(水) 13:30~16:30 |
講師 |
ホワイト&ケース法律事務所 パートナー 大橋 宏一郎 弁護士 慶應義塾大学法学部、コロンビア大学ロースクール卒業、ホワイト&ケース東京オフィス、キャピタル・マーケット・グループを率いるパートナー。国内外の銀行、証券、投資顧問等の金融機関に対する金融関連法に関するアドバイス、国内外のファンド組成、証券化取引、エクイティ・ファイナンス、M&Aファイナンス取引、デリバティブ取引等の各種金融関連取引に関与。なお、同事務所は近時ではAsianInvestor誌より、2012年度 "Best Law Firm, Japan" 賞を受賞、Chambers Asia誌2012年度Investment Funds (Japan)部門でトップにランクイン。近著として「米国証券法の域外適用に関する最近の動向」(金融財政事情、11年2月)、「少額送金ビジネスの可能性と法務」(金融財政事情、10年12月)、「Q&A 投資事業有限責任組合の法務・実務」(税務経理協会、10年3月)、「香港酒造メーカーにみる外国倒産手続と承認援助手続」(事業再生と債権管理10年1月)、「09年度税制価格とファンドビジネス」(金融財政事情、09年6月)、「米国預託証券(ADR)に関する最近の改正が日本企業に与える影響」(金融財政事情09年4月)、「ファンドマネジャー税制改革でPEリスクが解消」(金融財政事情、08年8月)、連載「金融商品取引法とファンドビジネス」(金融財政事情、07年12月~)。 |
概要 | AIJ問題等の最近の証券詐欺が明るみになるにつれて、ファンド投資家によるファンドの調査が十分でなかったことが露呈した。言い換えれば、ファンド投資にかかる調査(デューディリジェンス)の必要性がいみじくも再確認された。ファンド投資、なかでも外国籍ファンドの投資にあたってはファンド・ストラクチャーが複雑な場合も少なくなく、また、英語で書かれている大部の目論見書等のファンド契約書を読み込むには、それなりの外国籍ファンドに関する知識・経験を要するものである。そこで、本講演では、外国籍ファンド投資の調査を実施するに当たって、留意するべき点、問題点等を解説する。なお、一概に外国籍といっても、その国籍は今やバラエティに富んでおり、各国において法制が違うことから、当該ファンド投資にかかる留意点については、自ずと異なる。しかし、講師らの経験によれば、問題となるポイントはファンドの籍が違っても多くの部分について共通している。本講演ではこうした認識の下、外国籍ファンド投資にかかる共通の問題点、留意点について解説する。本講演は、多くのクロスボーダー・ファンド案件に関与する講師らの実務を踏まえて解説を行うものである。 |
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セミナー詳細 |
1.外国ファンド取引の現状 2.外国ファンドの種類 (1)外国ファンドの国籍・・・ケイマン、ルクセンブルグ、アイルランド (2)投資対象・・・ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンド (3)法形式・・・LLC、LP、Unit Trust等 (4)外国ファンド投資の代表的ストラクチャー・・・適格機関等特例業務の利用、税制改革の影響 3.ファンドをめぐる近時の外国法制の変更 (1)EU指令:AIFM Act (2)米国:Dodd-Frank法、FATCAルール 4.開示文書、契約書等のデューデリジェンスの必要性 5.レビュー対象書類と主たる記載事項 6.特に留意すべきポイント (1)コミットメントとキャピタルコール (2)損害賠償義務と出資者の有限責任 (3)償還制限および留保金 (4)運用報酬 (5)日本法上の規制(適格機関特例業務、外国ファンドの特例等) (6)現物配当・現物償還 (7)投資委員会への参画 (8)ERISA (9)Patriot Act 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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