改正犯罪収益移転防止法と取引時確認のポイント |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2013-04-09(火) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
概要 | 犯罪収益移転防止法が平成23年に改正されました。改正の結果、金融機関などの特定事業者が行うべき確認事項が本人確認だけでなくなり、取引を行う目的など複数の項目に増えています。金融機関とっては、すくなからぬ負担を伴う改正であり、そこで働く職員の皆様にとっても負担となるでしょう。周知のように、犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングとテロ資金の供与を防止するための法律であって、様々な金銭が流通する金融機関に顧客等の資金流通を見張らせることによって、これらの目的を達成しようとするわけですから、金融機関の負担は大きくなりがちであり、これら金融機関に対する義務は今後も加重される可能性があります。加えて、法令は改正を重ねるごとに複雑化することが通例です。したがって、金融機関で働く職員の皆様にとっては、厄介な負担となりますが、法令に基づく義務ですから、十分に対応しなければ、処分等を受ける可能性があります。そこで、本セミナーでは犯罪収益移転防止法の改正ポイントと実務的対応について説明を行います。 |
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セミナー詳細 |
1.犯罪収益移転防止法の概要と改正法のポイント (1)改正の経緯と実務的な影響 (2)特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 2.個人顧客の取引時確認 (1)取引時確認事項 (2)本人特定事項の確認 (3)取引を行う目的の確認 (4)職業の確認 (5)代理人による取引と確認 (6)外国人と取引する場合の確認 3.法人顧客の取引時確認 (1)取引時確認事項 (2)本人特定事項の確認 (3)取引目的の確認 (4)事業内容の確認 (5)代表者等の本人特定事項の確認 (6)実質的支配者の確認 (7)国等を取引する場合の確認 (8)人格のない団体と取引する場合の確認 4.各種取引における確認 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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