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外国私募ファンド投資・組成・販売の最新実務

~AIJ問題後の制度見直し、処分事例も踏まえた対応のポイント~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-04-05(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
清水 啓子 弁護士

パートナー
鈴木 謙輔 弁護士

【清水弁護士】
1998年弁護士登録。2003年コロンビア大学ロースクール(LL.M.)修了。2006年長島・大野・常松法律事務所パートナー。専門分野は、アセット・マネジメント、証券、銀行などに関する金融規制法、個人情報保護法及び企業法務全般。主な著作として、「金融商品取引法入門 アセット・マネジメント業務への影響」(ビジネス法務2006年12月号)、「アドバンス金融商品取引法」(共著、商事法務)など

【鈴木弁護士】
2000年弁護士登録。2006年スタンフォード大学ロースクール(LL.M.)修了。2007年9月から2年間、金融庁総務企画局市場課専門官として、金融商品取引法令の改正を担当。2012年長島・大野・常松法律事務所パートナー。金融規制法、ファンドビジネス、クロスボーダー取引など、金融・企業法務全般を担当。主な著作として、「「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の概要について」(共著、週刊経営財務No.2882)、「日本版ESOPに係る動向等について」(信託241号)など

概要 2012年に発覚したいわゆるAIJ問題以降、投資一任業者に対する調査・検査の実施、関連する制度の見直し、投資運用業者に対する行政処分など、制度・監督・検査のいずれにおいても、外国ファンド投資を巡る環境に著しい変化が起きている。本講演では、これらの最新の動向を交えて、日本の投資家による外国私募ファンド投資に関して、ファンドの組成・販売勧誘・顧客サービスを含め、実務上の法的問題を概説する。外国ファンドはその形態・投資対象・対象顧客により、日本法上の各種規制の適用が大きく異なるところ、外国籍投資信託を中心に、リミテッド・パートナーシップなどの実務上用いられるスキームごとに、関係当事者の役割も踏まえながら、金融商品取引法、投信法、外為法、協会ルール等の関連する規制の基本的な枠組み、実務上の留意点を解説する。また、投資一任契約に基づく外国ファンドの組入れに関しては、2012年末に公表されたAIJ事案を踏まえた投資一任業者に関わる内閣府令・監督指針改正の内容、最近の投資運用業者に対する行政処分事例等、最新の動向も踏まえて、求められる実務対応の分析を行う。
セミナー詳細 1.外国ファンドの類型と法規制
(1)ファンドの分類(形態、投資対象等) 
(2)ファンド関係者に関わる業規制
(3)ファンドに関する開示・届出等の規制
(4)ファンド類型毎の留意点
 ~外国投信・外国投資法人
 ~リミテッド・パートナーシップ
 ~その他のファンド形態

2.AIJ事案後の制度見直し
(1)ファンド投資の形態 
 ~ファンドへの直接投資
 ~他の運用商品における組入れ
 ~投資一任契約に基づく組入れ
(2)府令改正の概要
 ~ファンド組入要件
 ~組入ファンドに係る情報提供 
 ~個別指図の受入禁止と自社ファンド・他社ファンドの組入れ 
(3)ファンド投資に係る最近の処分事例の検討

3.販売勧誘の場面等における実務上の論点
(1)ファンドの設計と勧誘 
(2)ファンド投資の形態と関係者間の役割分担 
(3)ファンドの紹介行為・セミナー開催等に係る留意点
(4)最近の動向を踏まえた顧客へのアプローチ方法
(5)その他の実務上の論点

4.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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