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エンタテインメントライセンスの契約実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-12-14(金) 13:30~16:30
講師 E&R総合法律会計事務所
代表弁護士
四宮 隆史 氏

 慶應義塾大学経済学部卒。TV番組ディレクターとしての勤務を経て、弁護士(第二東京弁護士会)に。TMI総合法律事務所での勤務を経て2007年に独立。公認会計士、税理士との提携により、エンタテインメント、コンテンツ、IT分野の総合サービスオフィス「E&R総合法律会計事務所」を開設。主に映画、テレビ、音楽、出版、広告、スポーツ等のエンタテインメントビジネス&ローを専門領域とし、コンテンツ関連企業の不祥事対応(第三者委員会、内部調査委員会の設置等)も多く扱う。
 主な著書等は、「小説で読む知的財産法?最新知財ビジネスの法実務」(’10 法学書院)、「プロデューサーカリキュラム/プロジェクトスキーム、回収計画、企画開発契約」(’11 経済産業省/UNIJAPAN)。近時担当したセミナーとして、関東経済産業局等「ネットワーク系事業者向け海外展開支援セミナー」(’11)、特許庁・九州経済産業局「デジタルコンテンツセミナー」(’11)、公益社団法人著作権情報センター「エンタテインメント契約の要諦」(’12)などがある。

概要 「エンタテインメントライセンス」とは、映画、音楽、テレビ番組、タレントの肖像等のエンタテインメントプロパティの第三者へのライセンス(使用許諾、利用許諾)をいう。ただ、エンタテインメントプロパティには、それ自体が知的財産法その他の実定法で保護されるか否かが明確でないものも含まれているため(企画、アイディア等)、「エンタテインメントライセンス」も必然的に、知的財産法に基づくライセンス(特許の実施許諾や商標の使用許諾など)とは異なる内容にならざるを得ない。しかし、その反面、法律上の解釈よりも、契約でいかに定めるかが非常に重要となり、さらに、当該業界における慣習的な取扱いの理解も必須となる。そこで、本講では、「エンタテインメントライセンス」の契約内容とその実務について、紛争事例の解説も交えて、プロパティや業界ごとに分類して詳説する。 
セミナー詳細 1.エンタテインメントライセンス契約の性質及び特徴
 「契約上の条件に従えば、ライセンサーは複製等の禁止をライセンシーに請求しない」という禁止権不行使特約としての性質を有する。

2.プロパティや業界ごとの契約類型とそのポイント
 ~契約書の作成、検討のためチェックリストをベースに、各契約条項の意義等を解説する。
(1)映画
(2)音楽(楽曲、音源)
(3)放送番組
(4)小説、漫画、エッセイ
(5)ゲーム
(6)キャラクター
(7)著名人の氏名、肖像
(8)歌唱、演技、パフォーマンス
(9)小説、漫画、映画などの)アイディア、世界観等

3.エンタテインメントライセンス契約をめぐる紛争事例の紹介と解説

4.国際的な取引における留意点
 ~裁判例の紹介
(1)洋画の配給契約における配給会社の責任範囲が争いになった事例
(2)相手方の法人としての実在性に疑義があり、契約自体の有効性が問題となった事
(3)広告掲載での海外タレントの肖像権(パブリシティ権)侵害が問題となった事例 など

5.質 疑 応 答     

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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