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近時の事例及び規制動向を踏まえた投資顧問会社の実務上の留意点

~制度改正案・パブコメ回答の解説も含めて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-12-13(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
(元)金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課 
課長補佐 専門検査官
鈴木 正人 弁護士

弁護士、ニューヨーク州弁護士。2000年東京大学法学部卒。02年長島・大野・常松法律事務所入所。09年ペンシルベニア大学ロースクール修了(L.L.M)。同年ニューヨークローファーム勤務。10年~11年金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課にて勤務。在職中は課長補佐・専門検査官として、金融商品取引業者等の臨店検査、巡回指導、検査結果の審査、金融商品取引業者等検査マニュアルの改訂、金融商品取引法第192条に基づく裁判所に対する緊急差止命令の申立て、国際案件、内部・外部研修等を担当。2012年長島・大野・常松法律事務所復帰。専門分野は金融商品取引法、銀行法、犯収法等の金融規制法・コンプライアンス関係。
主要著書は「金融検査マニュアル便覧」(きんざい)(共著)、「アドバンス金融商品取引法」(商事法務)(共著)、「為替デリバティブ販売・勧誘ルールの解読」金融財政事情2012年2月27日号、「金商法192条に基づく緊急差止命令事例等の分析」(商事法務 2012年9月5日号)、「FATCA対応の実務」(中央経済社)(共著)(2012年9月)など

概要 AIJ事件を発端として、現在、投資顧問会社のコンプライアンスのあり方が注目されています。平成24年2月には金融庁が投資一任業者に対する一斉調査(報告徴求)を実施し、4月に第2次調査が行われ、9月に結果が公表されました。また、4月に証券取引等監視委員会は投資一任会社への集中検査の実施を宣言し、10月にはAIJ事案に続く事案の行政処分が下されました。当局によるモニタリングや集中検査は今後も継続されると思われます。さらに、投資一任業務と投資助言・代理業務に関連する行政処分事例も出ております。また、金融庁は、AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し(案)に基づく政省令(案)・ガイドライン(案)をパブリックコメントに付しており、今後、具体的な制度改正が予定されています。本セミナーでは、投資顧問会社のご担当者向けに、投資一任業務を中心としたコンプライアンス上の留意点を解説するとともに近時の事例などに触れながら監督・検査上の留意事項や制度改正の動向を説明します。開催日までに改正政省令・ガイドラインが公表された場合には、時間的制約を踏まえてその内容及びパブコメ回答も紹介します。なお、投資顧問会社や投資信託法制に関する制度設計、エンフォースメントのあり方の推移や個別事例の内容等により告知しているセミナーの内容が一部変更される可能性がある点にご留意下さい。
セミナー詳細 1.近時の事例及び論点
(1)AIJ事件
(2)監督対応(第1次一斉調査、第2次調査等)
(3)集中検査及びAIJ事件後の処分事例
(4)投資一任会社と公募増資インサイダー事件

2.コンプライアンス上の留意点
(1)総論
(2)勧誘・説明態勢
(3)その他

3.制度改正の議論
(1)AIJ投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し
(2)投資信託に関する法改正の議論

4.証券検査・監督
(1)証券検査・監督の実務
(2)証券検査基本方針・監督方針

5.その他個別事例

6.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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