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証券取引法等の改正と今後の不動産証券化スキーム

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受講区分 会場
開催日時 2005-01-19(水) 13:30~16:30
講師 リンクレーターズ法律事務所
橋本 昌司 弁護士

00年4月、弁護士登録(第一東京弁護士会)。04年4月より、三井安田法律事務所(04年12月より、リンクレーターズ法律事務所)に所属。不動産流動化その他の資産流動化、金融取引、企業再生、会社法務、M&A、ITの分野を中心とする業務に従事し、研究活動として、社団法人金融財政事情研究会主催銀行法研究会(座長 岩原紳作東京大学法学部教授)に所属している。論文等として、「不動産投資信託における利益相反行為防止のシステム」NBL714号34頁(長谷川俊明共著)、「アカウント・アグリゲーションの動向とその法律問題」(金融法務事情、1631号72頁)、「個人情報保護と金融サービスの構造変化」(金融法務事情、1637号1頁)、「サブリース訴訟のゆくえ」(NBL、747号6頁)、「債権譲渡登記ファイル上の記載と将来債権の譲渡に関する第三者対抗力」(ほうむ、50号132頁、04年、損保ジャパン)。共著書として、『金融機関コンプライアンス法規便覧』(長谷川俊明法律事務所編、01年、金融財政事情研究会)、『金融機関コンプライアンス実務400講』(中村裕昭監修・著、01年、金融財政事情研究会)、『Q&A金融機関 個人再生の実務』(園尾隆司監修、02年、金融財政事情研究会)など。

概要 証券取引法改正に伴い、金融庁から平成12年10月1日証券取引法施行令案が公表され、そこでは、匿名組合契約出資持分や信託受益権の保有・取得を事業とする匿名組合契約出資持分は、みなし有価証券として取り扱われることとされている。これまで不動産証券化のスキームとして、規制法の適用がほとんどない、いわゆるTK・YKスキームが用いられてきたが、改正証券取引法施行令の施行日である平成16年12月1日以降は、匿名組合契約出資持分(TK)は、証券取引法令の規制を受けることになる。
本講演では、不動産証券化に携わる実務家のために、契約実務の観点から、匿名組合契約出資持分(TK)のみなし有価証券化に伴い必要となるスキームの変更、契約書式の変更について解説を行う。
また、近年マーケットが拡大している匿名組合契約出資持分(TK)を用いた不動産プライベートファンドへの影響や、その参加者として留意すべき点についても解説を行い、あわせて信託業法改正の最新情報と今後の不動産証券化スキームの方向性についても紹介を行いたい。
セミナー詳細 1.匿名組合契約出資持分・信託受益権の保有・取得を事業とする
    匿名組合契約出資持分のみなし有価証券化

2.みなし有価証券化による証券取引法上の規制
    (1)登録制
    (2)開示規制
      ・有価証券の募集
      ・有価証券の私募
      ・告知義務

3.平成16年12月1日以降におけるプレイヤー別の留意点
    (1)TK・YKスキーム
      ・アレンジャー(非証券会社の場合)の勧誘方法とSPCセットアップの留意点
      ・アセット・マネジャーの業務範囲
    (2)WTKスキーム(不動産プライベートファンド)
      ・親SPC・投資家間の匿名組合契約の適法性
      ・ファンドマネジャーの投資顧問業登録の必要性と業務範囲

4.平成16年12月1日以前のスキームへの影響

5.改正信託業法案
    (1)管理型信託業
    (2)信託受益権販売業とアセットマネジメント業務

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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