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投信及び投資顧問におけるコンプライアンス

本年7月の証券取引等監視委員会による検査移行を目前に
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-06-15(水) 13:30~16:30
講師 あさひ・狛法律事務所
パートナー
ニューヨーク州弁護士
川東 憲治 弁護士

東京大学法学部卒。米イリノイ大学ロースクール法学修士課程修了。90年に弁護士登録後、00年まで日本の最大手渉外法律事務所及び米国のローファームに勤務。同12月、モルガン・スタンレー証券(東京)法務部に移籍。02年、金融庁証券取引等監視委員会に勤務。現在、あさひ・狛法律事務所パートナー。97年、米ニューヨーク州弁護士登録。外資系金融機関や金融当庁における執務経験を踏まえ、現在は金融法務、M&A、証券化等を主とした国際ビジネス案件を手がけている。直近の関与案件は「フジテレビ対ライブドア」事案。法政大学非常勤講師(00年-01年)。米国デューク大学ロースクール(法科大学院)講師(04年)。東京証券取引所や日本証券業協会の要請を受けての講演・講義も。01年-02年にNikkei Net ビジネスPlusに『国際化時代の企業法務講座』、03年―05年に『読解 金融&法務』を連載。最近の共著書として「『ビジネス契約』実務大全」(社団法人企業研究会)。「インサイダー取引 -規制概要と未然防止-」株式会社ジャスダック証券取引所(ビデオ)監修・出演。

概要 投信会社及び投資顧問会社に対する検査は、現在金融庁が行っているが、本年7月以降、証券取引等監視委員会が行うこととなる。従来、金融庁による投信・投資顧問に対する検査は行政処分に繋がらない傾向があった。
しかしながら、証券検査において厳しい態度をとる監視委が投信・投資顧問検査においても検査主体となることから、今後、投信・投資顧問に対する行政処分は増えることが予想される。実際にどのような検査が証券取引等監視委員会によって実施され、どのような法的・コンプライアンス的問題について、投信・投資顧問対象として監視委が着目するのだろうか。
本講演では、証券取引等監視委員会において証券検査に携わった経験や外資系投信・投資顧問会社における法務・コンプライアンス部長を務めた経験を有する講師の立場から、監視委員会による検査において投信会社や投資顧問会社が留意すべきポイントについて解説する。
セミナー詳細 1.投信・投信顧問の処分事例及び課徴金制度の導入
    (1)処分事例
    (2)インサイダー
    (3)開示規制違反

2.予想される監視委による検査
    (1)監視委とは
    (2)検査の実務
    (3)検査対応

3.コンプライアンス上の課題
    (1)説明義務
    (2)利益相反
    (3)内部管理等

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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