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情報管理・情報セキュリティと内部統制

個人情報保護法、e文書法、偽造カード法案などの関連法制度や新会社法における内部統制構築義務などを含む
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-10-12(水) 13:30~16:30
講師 堀法律事務所
千葉大学法科大学院講師
六川 浩明 弁護士

63年長野生まれ。米国の高校、一橋大学法学部卒、民間企業を経て弁護士登録(第一東京弁護士会)、米国ノースウエスタン大学大学院修了。現在、千葉大学法科大学院講師(企業法務講座)、アジアPKIフォーラム法制度委員会議長、債権回収(サービサー)会社取締役、上場企業監査役、製薬会社治験審査委員、行政庁・外郭団体・民間団体の各種委員会・研究会委員。スタンフォード大学研究員。著書、編著書、主な論文として、『誰でもわかる新会社法』(05年、共著、エクスメディア社)、『アジアにおける国際電子商取引に関する紛争解決』(04年、英語、日本語、中国語、韓国語)『アジアにおける国際電子商取引における電子認証局の法的責任』(05年、英語、日本語)(ともにアジアPKIフォーラム)、『デジタルコンテンツの真正性認証に関する調査研究』(05年、デジタルコンテンツ協会)、「論点:偽造カード対策」(週刊東洋経済05年3月5日号)、「米国における近時の電子決済事情の概観」(金融法務事情02年1月号)、「ジョイントベンチャー構成員の倒産をめぐる法的問題点」(クレジット&ロー98年3月号)、「下請業者の倒産と実務上の対応」(クレジット&ロー00年5月号)。新会社法、情報セキュリティ、個人情報保護法に関する多数の企業内セミナーを担当。

概要 平成17年4月から個人情報保護法とe文書法が施行されているが、セキュリティ強化社会における個人情報保護については、生体認証、監視カメラ等の新たな検討課題を生み出している。他方、情報管理・情報セキュリティと企業の内部統制との関連についてみると、現行商法では委員会設置会社のみに要求されている内部統制構築義務が、平成18年4月施行予定の新会社法では大会社一般に義務付けられることとなる。経済産業省からは情報セキュリティ管理基準、情報セキュリティ監査基準、システム監査基準等が公表されていることから、これらと企業の内部統制構築義務との関連も重要な課題となろう。2002年米国企業改革統治法の定める財務報告に係る内部統制の文書化を受け、2004年監査基準第2号においては様々な事項が定められているが、同第2号のなかにはITの全般統制に関する事項が定められており、民間団体であるCOBITの定める監査ガイドライン等も公表されているところである。
これらの最近の制度においては、企業の内部統制、情報管理と情報セキュリティ、文書管理という諸要素が密接に捉えられている。
本講演では、以上のような背景を踏まえ、これらの法制度等の関連性を横断的に概観するとともに、各々の法制度について実務への影響を念頭に具体的な解説を行う。
セミナー詳細 1.情報管理・情報セキュリティ法制度
   (1)近時の情報管理・情報セキュリティ法制度の概観
   (2)セキュリティ強化社会と個人情報保護
     a. 生体認証
     b. 監視カメラ
     c. その他近時の問題
   (3)e文書法
     a. e文書法及び関連省令の概説
     b. 電子文書の長期保存のための、電子署名とタイムスタンプ
   (4)偽造カード法案
   (5)電子タグ

2.情報管理・情報セキュリティと企業の内部統制
   (1)新会社法362条の内部統制構築義務
   (2)企業内容等の開示に関する内閣府令等と内部統制システム
   (3)情報セキュリティ管理基準、情報セキュリティ監査基準、
     システム監査基準(いずれも経済産業省)と企業の内部統制
   (4)証券取引法上の情報開示(ディスクロージャー)制度
   (5)企業秘密情報の保護と、平成17年不正競争防止法改正
   (6)米国における2002年企業改革統治法及び2004年監査基準と、ITの全般統制
   (7)ITプロセスに関するマネジメントガイドライン(COBIT)

3.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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