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e-文書法の概要と金融・証券・税務実務等における実際的運用方法

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-01-13(金) 13:30~16:30
講師 あさひ・狛法律事務所
後藤 慎吾 弁護士

00年早稲田大学法学部卒、03年弁護士登録、第二東京弁護士会所属。主に企業法務に携わり、企業買収案件、不動産の証券化案件、外債発行案件等幅広い分野を手がける。「主要対象法令リスト付e-文書法の概要」(旬刊経理情報2005年1月10日、20日合併号、株式会社中央経済社)、「文書電子化の留意事項―会社・金融関係書類を中心に―」(旬刊経理情報2005年7月10日号、株式会社中央経済社)を執筆し、また、e-文書法関連の講演を多数行う等、e-文書法について造詣が深い。

概要 民間事業者等に書面の電子保存を認める「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(これらの法律は、一般に総称して「e-文書法」といわれる。)が、本年4月1日に施行された。
経済界が成立を熱望していたe-文書法は、その経済的効果等の故に現在大きく注目されており、また、e-文書法が対象とする法律は約250本に及ぶ等そのフォローアップが各企業において急務となっている。
しかしながら、e-文書法自体では基本的な「幹」となる事項のみを定め、具体的な事項については、e-文書法の施行に伴い成立・施行された各主務省令に委ねられていることから、e-文書法の理解は、e-文書法のみの理解だけでは十分とは言えず、各主務省令の理解があってはじめて完全なものといえる。
本講演では、まずe-文書法の概要について解説し、各主務省令で定められる書面の電子保存のための個々の具体的要件を踏まえて金融・証券・税務等の実務において具体的にどのような対応を行えばよいかという視点からその実際的運用方法について説明する。
セミナー詳細 1.e-文書法の概説
   (1)書面の電子保存化に対するこれまでの対応
   (2)e-文書法成立の経緯
   (3)e-文書法の全体像
   (4)e-文書法の逐条解説
    ⅰ. e-文書法の対象となる主体
    ⅱ. e-文書法の対象となる文書
    ⅲ. e-文書法によって許容される行為

2.e-文書法の実務上の実際的運用のあり方
   (1)一般的注意点
   (2)金融・証券関係書類の電子保存の実際的運用
   (3)会社関係書類の電子保存の実際的運用
  (4)税務関係書類の電子保存の実際的運用


3.質疑応答/ディスカッション

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