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保険募集におけるコンプライアンスと不祥事件届出の考え方

銀行窓販における弊害防止措置を含む募集規制全般の解説、事例を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-02-02(木) 13:30~16:30
講師 あさひ・狛法律事務所
中原 健夫 弁護士

98年4月、弁護士登録(第一東京弁護士会)。02年4月から05年9月までアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)副法律顧問。現在、あさひ・狛法律事務所に所属。著書として、『公益通報者保護法が企業を変える~内部通報システムの戦略的構築と専門家の活用』(金融財政事情研究会、05年)、『Q&A個人情報保護がよくわかる講座』(金融財政事情研究会、05年)、『個人情報保護と民暴対策』(金融財政事情研究会、05年)、論文等として、「預金の帰属をめぐる金融取引上の諸問題」(銀行法務21、No.622、03年)、「内部通報システムの構築に向けた課題と対策」(事業再生と債権管理、No.109、05年)など。

概要 近時、企業活動を行う上で、コンプライアンスを軽視することは許されない社会環境にあり、保険会社も何ら例外たりえないことは、昨今の金融庁の対応からも明らかであろう。他方、保険募集については、様々な規制が存在している上、特に銀行窓販においては、平成17年12月22日に施行される弊害防止措置の見直し・追加もあるため、より複雑な規制となっている。また、保険会社は、所定の事由が発生した場合には、不祥事件として届け出ることが義務づけられており、これが確実に行われているか否かは金融庁検査における重点チェック項目であるといっても過言ではない。そのため、保険募集におけるコンプライアンスのあり方を理解するとともに、不祥事件届出の考え方を整理することは、保険会社にとって非常に重要な課題となっている。
本講演では、保険会社における実務経験を有する講師の立場から、具体的な事例も踏まえつつ、銀行窓販を含めた保険募集に関する規制の内容や解釈とともに、不祥事件届出の考え方について解説を行う。
セミナー詳細 1.募集規制
   (1)無登録募集
   (2)重要事項の説明
   (3)告知妨害、不告知教唆
   (4)特別利益の提供
   (5)適正表示、比較募集
   (6)その他

2.銀行窓販における弊害防止措置の見直し・追加
   (1)改正前の弊害防止措置と改正後の弊害防止措置の比較
   (2)改正後の弊害防止措置の留意点

3.不祥事件届出の考え方
   (1)募集規制との関係(募集規制に違反する行為)
   (2)募集規制との関係(保険募集に関し著しく不適当な行為)
   (3)募集規制以外との関係

4.質疑応答/ディスカッション

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