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「事業信託」を巡る法的論点の検討

信託法改正、信託業法改正がもたらす可能性と課題
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-07-21(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
水野 大 弁護士

00年3月東京大学法学部卒業、04年弁護士登録(第一東京弁護士会)とともに長島・大野・常松法律事務所入所。06年3月から日本銀行客員研究生。債権流動化その他の資産流動化、信託を用いた金融取引、シンジケート・ローン、動産・債権譲渡特例法を用いたアセット・ベースト・レンディング、金融規制その他の金融法務全般にわたる業務に従事するとともに、日本銀行における「債権管理と担保管理を巡る法律問題研究会」の事務局、流動化・証券化協議会の信託業法小委員会の事務局を務め、社団法人リース事業協会におけるリース債権流動化関連契約の雛型作成にも参画。著作として「信託をめぐる法改正の動向とポイント」(共著、旬刊経理情報2005年10月10日号)、「3つの事例で活用法を探る 事業信託の概要と仕組み」(旬刊経理情報2006年5月1日号)。

概要 平成18年3月13日、改正信託法案および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が第164回通常国会に提出された。大正11年に制定されて以来、80年以上にわたって実質改正がなされてこなかった信託法を、時代の変化に対応させ、より使いやすい合理的なルールにしようとする改正がついに実現しようとしている。
改正信託法の下では、信託宣言(自己信託)、限定責任信託、受益証券発行信託等の新しい形態の信託が導入され、また、セキュリティ・トラストの有効性が明確になったこと等によって、「信託」の利用範囲・利用方法がますます拡大されていくであろう。そのような「信託」の利用範囲・利用方法の拡大の一場面として、負債を含めた事業全体を信託財産とする事業信託が存在し、この未知なる事業信託に対して実務は注目の眼差しを向けているように思われる。
もっとも、事業信託は従来存在しなかったものであるが故に、それに含まれる法的論点の抽出・検討は十分に尽くされているとはいえない。
そこで、本講演では、事業信託の利用が見込まれている典型事例を踏まえて、事業信託についてどのような法規制・法的論点が存在し、どのような論点が未解決事項、要検討事項として残っているのかを解説する。もちろん、改正信託法、改正信託業法(兼営法)は重要な問題であるが、会社法、金融商品取引法、労働法等その他の法令との関係でも検討すべき点は存在することから、可能な限り言及する。
セミナー詳細 1.改正信託法の概要(事業信託に関連する範囲で)
   ・信託財産の範囲
   ・信託宣言(自己信託)
   ・限定責任信託
   ・受益証券発行信託

2.改正信託業法の概要(事業信託に関連する範囲で)
   ・信託宣言(自己信託)と信託業法規制の関係

3.事例検討
   ・同業他社への信託による事業部門の再生
   ・トラッキングストック類似事例
   ・リスク事業進出形態

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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