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金融商品取引法の下での投信投資顧問会社の法務

政令・内閣府令、監督指針を踏まえた実務への影響
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-08-07(火) 13:30~16:30
講師 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
宮川 賢司 弁護士

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
和田 圭介 弁護士

【宮川弁護士】
00年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)し、04年ロンドン大学(University College London)ロースクール(LL.M.)修了、クリフォードチャンスロンドンオフィスで執務。現在はクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。証券取引法、銀行法を中心とする金融関係法令規制、不動産ファイナンス(ノンリコースローン・特定目的会社を利用した特定社債を含む)、その他一般金融取引の分野を中心とする業務に従事している。著作として、「金融商品取引法の下での販売・勧誘ルール」(川東憲治共著、銀行実務第36巻5号、06年)、『図説金融商品取引法』(川東憲治編、06年、学陽書房)。

【和田弁護士】
05年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)し、クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。M&A、証券取引法を中心とする金融関係法令規制、ジェネラルコーポレート、ファイナンスの分野を中心とする業務に従事している。著作として、「金融商品取引法の行為規制―適合性原則」「プロアマ規制」(川東憲治共著、銀行実務第36巻5号、06年)、『図説金融商品取引法』(川東憲治編、06年、学陽書房)。

概要 2007年4月13日に「金融商品取引法制に関する政令・内閣府令案」「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針案」等が公表された。これらは、2007年9月からの施行が予定されている金融商品取引法に関する規制の細目を定めるものである。 
従来、アセットマネジメントビジネスは、投資顧問業法に基づく投資顧問・投資一任業又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託委託業として行われていたが、金融商品取引法の下では、主として同法の投資運用業又は投資助言・代理業として行われることになる。同法のもとでは、ライセンス規制、行為規制及び開示規制について従来の規制から広範な改正が行われている。
そこで、本講演では、金融商品取引法がいわゆるアセットマネジメントビジネス(投資顧問・投資一任業務及び投資信託委託業務)に対して与える影響に焦点をあてて、①ライセンス規制、②行為規制、③開示規制に分けて解説する。 
なお、これらの政令・内閣府令案等が確定された場合には、それらについても可能な限り言及する予定である。
セミナー詳細 1.証券取引法改正及び金融商品取引法制定の趣旨
   (重要概念を中心に)

2.ライセンス規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・金融商品取引法のもとでのライセンス規制の概要 
   ・金融商品取引法のもとでの投資運用業 
   ・金融商品取引法のもとでの投資助言・代理業 
   ・ファンドの自己運用 
   ・集団投資スキーム(ファンド)に適用される適格機関投資家等特例業務 
   ・兼業規制 
   ・外国業者に関する特例

3.行為規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・金融商品取引法のもとでの行為規制(変更点を中心に)
   ・投資運用業に関する規制
   ・投資助言業務に関する規制
   ・特定投資家に対する行為規制の緩和

4.開示規制に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響
   ・外国投資信託及び外国投資法人に関する届出
   ・集団投資スキーム(ファンド)持分に対する開示
   ・大量保有報告書

5.監督指針に関する改正とアセットマネジメントビジネスに与える影響

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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