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企業買収の税務

平成19年度税制改正の影響を含む
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-09-06(木) 13:30~16:30
講師 佐藤信祐事務所
所長 公認会計士 税理士
佐藤 信祐 氏

99年明治大学経営学部卒業、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入社。01年勝島敏明公認会計士・税理士事務所(現 税理士法人トーマツ)入所。05年公認会計士・税理士 佐藤信祐事務所開業。主に、組織再編、M&Aを中心とする会計・税務業務に従事。著作として、『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』(共著、中央経済社、05年)、『企業買収の税務』(中央経済社、06年)、『組織再編における税制適格要件の実務Q&A(中央経済社、06年)』、『グループ内再編の税務』(中央経済社、07年)など。

概要 市場環境の変化により、企業買収が活発に行われており、依然として、増加傾向にある。企業買収を行った場合には、通常の取引に比べて、多額の資産(のれんを含む。)及び負債が移転することになるため、当該企業買収に伴う税流出も多額になることが多い。これに対し、企業買収においてみなし配当、繰越欠損金、役員退職慰労金を利用することにより、税流出を最低限の金額にするとともに、将来における事業収益から生じる税負担額の軽減に繋がっているケースも多い。
実務上、企業買収におけるストラクチャー決定については、企業買収の初期段階に行われることが一般的であり、買収価額やスケジュールが決まり始めた段階では、税務上の有利不利が大きく異なる場合であっても、ストラクチャーを変更することが困難なケースが多いため、企業買収におけるストラクチャーの決定においては、慎重に、かつ、速やかに検討を行うことが求められる。
さらに、平成19年度から合併等対価の柔軟化が解禁されたことに伴い、ストラクチャーの選択肢が増加することになるため、実務上、慎重に税務上の有利・不利判定を行う必要があると考えられる。
そこで、本講演においては、企業買収において、税務上の観点から、ストラクチャーの有利・不利判定をどのように行うのかについて解説する。
セミナー詳細 1.企業買収における税務の基礎
   (1)繰越欠損金
   (2)受取配当金の益金不算入
   (3)住民税及び事業税
   (4)その他の流通税
   (5)個人株主における税務上の取扱い

2.ケース別のストラクチャー選択の有利・不利判定
   (1)オーナー企業の買収
   (2)他の内国法人の子会社の買収
   (3)繰越欠損金のある法人の買収
   (4)債務超過会社の買収

3.平成19年度税制改正の概要と実務への影響
   (1)合併等対価の柔軟化
   (2)事業性、事業関連性の明確化
   (3)その他の取扱い

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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