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セキュリティ・トラストの仕組みと活用の可能性

新信託法及び金融商品取引法からみた法的問題を含む
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-11-09(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
ニューヨーク州弁護士
月岡 崇 弁護士

97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録(東京弁護士会)。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了(LL.M.)。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。05年米国ニューヨーク州弁護士登録。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンスのほか、買収ファイナンス、証券発行などの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解 新信託法』(清文社、07年、共著)。

概要 9月30日施行の新信託法において、担保権の信託が可能であることが明確になったことにより、担保権と被担保債権を分離し、受託者を担保権者、受益者を被担保債権の債権者とするセキュリティ・トラストを実務上利用することが可能になった。これにより、従来の担保付ローン取引に比べ、被担保債権の譲渡の円滑化や債権者間の統一的な権利行使の確保といった点で優れた仕組みを作る可能性が開かれた。他方、従来にない新たな仕組みの取引であることや、新信託法と同日に施行される金融商品取引法との関係で、セキュリティ・トラストには検討すべき法的問題が存在する。
本講演では、新信託法の内容を概観した後、セキュリティ・トラストの仕組みを紹介した上で、金融商品取引法その他の法律上の問題点を検討し、あわせてセキュリティ・トラストの活用の可能性を検討していきたい。
セミナー詳細 1.新信託法について
   (1)旧信託法 
   (2)新信託法の特色と新たな信託の類型

2.セキュリティ・トラストとは
   (1)セキュリティ・トラストの仕組み 
   (2)セキュリティ・トラストのメリット(被担保債権の譲渡の円滑化、統一的な権利行使の確保)
   (3)セキュリティ・トラストと金融商品取引法 
   (4)セキュリティ・トラストとその他の法的問題点

3.セキュリティ・トラストの活用の可能性
   (1)既存の債権への担保設定 
   (2)リファイナンス時の利用 
   (3)優先劣後構造

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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