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金融商品取引法制とファンドの運用実務

助言・運用業務における行為規制と実務上の留意点
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-12-12(水) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
堀 弘 弁護士

99年東京大学法学部卒業。00年第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所。05年10月から07年7月まで金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室専門官(任期付公務員)として、金融商品取引法制に関する法案、政令・内閣府令の作成を担当。07年7月より西村あさひ法律事務所に復帰し、不動産、債権その他の資産の流動化・証券化取引を中心とした金融取引とともに、金融商品取引法制の施行に伴う対応に関する業務に従事。著作として、「金融商品取引法制の解説~行為規制」(共著、旬刊商事法務、No.1777)、「金融商品取引法制の解説~投資運用業の規制」(共著、旬刊商事法務、No.1779)、「金融商品取引法と信託」(金融・商事判例、No.1261、2007年3月増刊号)など。

概要 本年9月30日より金融商品取引法制が施行されており、有価証券・デリバティブ取引を主な投資対象とする投資顧問・投資一任業務やファンド運用業務(投資信託・投資法人・集団投資スキーム持分の運用)に横断的な法規制が及ぶこととなった。これに伴い、新有価証券(信託受益権・集団投資スキーム持分等)への投資にかかる助言・運用や集団投資スキームの自己運用等が新たに規制対象となっており、一方、従来の行為規制については見直しが行われている。新規・既存のファンドにおいては、これらを踏まえた資産運用を行う必要が生じているところである。 
本講演では、金融庁において金融商品取引法制の立案等に携わった講師の立場から、投資助言業務・投資運用業の行為規制を中心に、立法経緯や立法趣旨を踏まえた上で、ファンド運用における実務上の留意点について、可能な限り講演時点における実務の実情に即して解説する。
セミナー詳細 1.助言・運用にかかる行為規制とファンドの運営における留意点
   (1)投資助言業務の行為規制 
   (2)投資運用業の行為規制 
   (3)弊害防止措置

2.行為規制の緩和 
   (1)特定投資家制度の利用 
   (2)特定投資家等特例業務の行為規制

3.投資信託・投資法人の運用実務への影響
   (1)運用報告書交付義務の緩和 
   (2)短期投資法人債の解禁

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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