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マネーロンダリングを規制する新法の全面施行への実務的対応

「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」全面施行を受けて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-03-19(水) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
ニューヨーク州弁護士
手塚 崇史 弁護士

95年司法試験合格、96年東京大学法学部卒業、同年自治省(現 総務省)入省。00年ハーバード大学ロースクール卒業、同年ニューヨーク州弁護士登録。02年日本国弁護士登録、西村あさひ法律事務所(当時 西村総合法律事務所)入所。主な業務分野は、本件のような企業コンプライアンスの他、地方税を含む税務案件(税務調査対応、当局との協議・交渉、税務紛争等)、行政法全般、企業危機管理等。主な著作・論文としては、『海外進出企業のための移転価格税制の実例と対策』(共著、中央経済社、2004年)、『米国支店・子会社の組織再編』(共著、中央経済社、2003年)、「企業活動における政治資金規正」(ビジネス法務、2007年)ほか。

概要 平成20年3月1日付で「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)が全面的に施行される。従前は、いわゆる本人確認法や組織的犯罪処罰法において、金融機関に課されていた義務である本人確認義務や取引記録の保存義務、疑わしい取引の届け出義務を、いわば通則法的に規定した法律であり、これらの義務を負う事業者は、犯罪収益移転防止法により金融機関のみならず、貴金属商やファイナンスリース業者、クレジットカード会社などにも拡大された。これらの法律の趣旨は、マネーロンダリングの防止が主たるものであり、法律の趣旨に則って業務を行うことは、企業コンプライアンス上も、また、企業のレピュテーションという観点からも極めて重要であると考えられる。一方で、このような義務は企業に負担となるものでもある。
本講演では、犯罪収益移転防止法の概要について概説をした上で、上記のような観点から法に即した適切な義務の遂行のために義務を負っている企業がとるべき対応を解説する。また、マネーロンダリング対策は国際的な枠組みもできあがっており、犯罪収益移転防止法はそれを受けたものであるため国際的な状況についても解説する。
セミナー詳細 1.犯罪収益移転防止法
   (1)同法施行にいたる経緯
   (2)同法の目的・主要な規定
   (3)同法の中核~事業者が課された義務

2.本人確認義務及び取引記録の保存義務
   (1)本人確認義務
   (2)取引記録の保存義務
   (3)義務履行上の留意点、社内体制の構築

3.疑わしい取引の届け出義務
   (1)疑わしい取引とは
   (2)類型的に見た疑わしい取引
   (3)義務履行上の留意点、社内体制の構築

4.その他の留意点
   (1)国際的なマネーロンダリングに対する規制の動き
   (2)国際的な規制の企業への影響

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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