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金融商品取引法下における適格機関投資家等特例業務の可能性と限界

オフショア・ファンド、不動産取引等における施行後の実務の実情を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-04-11(金) 13:30~16:30
講師 ホワイト&ケース法律事務所
ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)
パートナー
大橋 宏一郎 弁護士

慶應義塾大学法学部、コロンビア大学ロースクール卒業、ホワイト&ケース東京事務所キャピタル・マーケット・グループを率いるパートナーの一人。国内外の銀行、証券、投資顧問等の金融機関に対する金融関連法に関するアドバイス、国内外のファンド組成、証券化取引、エクイティ・ファイナンス、M&Aファイナンス取引、デリバティブ取引等の各種金融関連取引に関与。なお、同事務所はAsianInvestor誌より、2007年度 "International Hedge Fund Lawyer of the Year" 賞を受賞。近著として連載「金融商品取引法とファンドビジネス」(金融財政事情、07年12月~)。

概要 金融商品取引法の基本的な考え方の一つに、プロの投資家とそれ以外の投資家を区別して取り扱う考え方がある。金融商品のリスク等を熟知したプロ投資家に対しては、より少ない規制のもとでの取引を許容しようというものだ。その端的な表れが金商法63条の適格機関投資家等特例業務である。同条は、一定の金融商品の一定のプロ投資家等に対する自己販売及び自己運用について、販売業登録・運用業登録を経ることなく、自由に行うことを可能とするものである。
言うまでもなく、金融商品の販売を企画するに当たってライセンスの要否は大きな障壁であり、わが国においてはその取得及び維持に多大な人的、経済的コストがかかってきたのであるから、ライセンスが不要なビジネスモデルができたのは朗報である。
一方、あくまで、63条は、金融商品の販売・運用にはライセンス(登録)が必要であるという大原則の例外であるから、63条の適用には自ずと限界があり、その限界を知ることは遵法的なビジネスを展開するために必須である。
そこで本講演では、63条の適用あるいはいわゆる「63条ビジネス」の可能性と限界について、現時点までの実務の展開、特に講師が頻繁に従事するオフショア・ファンドの実務・動向ならびに不動産ファンドの実務・動向を踏まえたうえで検討を加える。
セミナー詳細 1.63条ビジネス(適格機関投資家等特例業務)とは
  (1)何ができる?・・・第二種金融商品取引業ライセンスなしの有価証券販売業務・運用業務が可能に
  (2)誰が利用できる?・・・国内外の個人・法人
  (3)どのような有価証券が対象?・・・国内外の投資組合、LP、匿名組合等
  (4)誰に対して?・・・適格機関投資家+少数の非適格機関投資家
  (5)63条届出の手続き・・・特例業務が認められるための要件
  (6)特殊な私募取り扱い・・・最終購入者が500人まで許容

2.発展可能性
  (1)Feeder LPを用いて、非LPファンドに投資するモデル
  (2)不動産取引における63条の利用

3.限界
  (1)GP本人による販売行為・・・外部運用者による販売活動は不可
  (2)販売対象ファンドの法的性質・・・投資組合か、それとも合同会社?
  (3)最低一人の適格機関投資家・・・適格機関投資家に嫌われたら不成立

4.代替手段
  (1)オフショア・オファリング・モデル
  (2)LLCの自己販売
  (3)投資法人の自己販売
  (4)第二種金融商品取引業登録の取得

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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