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保険法改正と保険会社等に与える影響

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受講区分 会場
開催日時 2008-06-03(火) 13:30~16:30
講師 虎門中央法律事務所
佐野 浩平 弁護士

96年京都大学法学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。変額保険訴訟をはじめ保険契約に関する各種訴訟対応業務、保険業法等保険業関連法令の調査および当局(金融庁)対応業務に従事。04年司法試験合格。06年日本生命退社。07年9月弁護士登録(東京弁護士会)。同月日本生命に再入社し、現在虎門中央法律事務所に勤務。豊富な実務経験に基づき、企業法務の対応を幅広く行っている。主な著書等として、『生命保険の法務と実務』(共著、きんざい)、「保険法改正の動向とコンプライアンス強化に向けた対応」(ファイナンシャルコンプライアンス、2008年3月)がある他、金融機関向けセミナーでの講師を担当している。

概要 法務大臣の諮問機関である法制審議会は、本年2月13日に開催された第155回会議において、「保険法の見直しに関する要綱」(以下、「要綱」という。)を決定し、法務大臣に答申した。この要綱に基づき法律案が立案され、本年3月には、保険法案が通常国会に提出されており、今国会における成立が見込まれている。
保険法(商法の中にある保険契約に関する規定、具体的には、商法第629条から第683条まで)は、100年近くもの間、実質的な改正がなされることなく現在に至っているが、今回の改正により、新たに「保険法」という単独法として整備される予定である。
本講演においては、法制審議会で決定された要綱及び国会に提出された保険法案の内容について、保険法部会での審議を踏まえながらポイントを絞って解説し、新たに制定される保険法が、保険会社をはじめ少額短期保険業者や各種共済等にいかなる影響を与えるかについて解説する。
セミナー詳細 1.法制審議会保険法部会における審議結果

2.保険基本問題WGでの審議結果

3.保険法の適用範囲

4.各契約共通事項
   (1)保険契約の成立に関する事項
   (2)保険契約の変動に関する事項
   (3)保険給付に関する事項
   (4)保険契約の終了に関する事項

5.損害保険契約に固有の事項

6.生命保険契約に固有の事項

7.傷害疾病定額保険契約に固有の事項 

8.保険法改正に対し保険会社等が取るべき対応

9.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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