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保険会社におけるコンプライアンス

行政処分事例の分析から考える真のコンプライアンス態勢
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-10-02(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

弁護士法人中央総合法律事務所
松本 久美子 弁護士

【錦野弁護士】
金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続き等について、リーガル・サービスを提供する。京都大学法学部卒業。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」、「セキュリタイゼーション」担当)。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情№1810、07年)、「OPINION 破産管財人の悩みと保険法改正への期待-責任保険における優先的な被害回復の方策-」(金融法務事情№1818、07年)。

【松本弁護士】
神戸大学法学部卒業。主に金融法務、民事法務、商事法務、会社法務、家事相続法務を取り扱う。

概要 金融庁は、本年7月3日、生命保険会社10社に対し、支払漏れ等を理由とした業務改善命令を発出するに至った。近時社会問題化した、保険金等の不適切な不払い・支払漏れ問題に対して保険会社各社は再発防止策を策定・実行しているところであり、もはやこの問題は終焉したのではないかと見る向きもあったが、当該行政処分は、未だ保険会社の業務改善が途上段階にあると金融庁が判断した結果としてのものであり、内部監査体制の改善や再発防止策の見直しなどが求められている。こうした状況下にあって、各保険会社は真のコンプライアンス態勢確立に向け、今一度襟を正す必要があるものと思われる。
コンプライアンスは、法令「等」遵守と訳される。また、保険会社には、保険業法において「適切な」業務運営の確保が求められる。つまり、保険会社は保険業法上の免許会社として社会的な存在であり、単に法律を守るのみではなく、社会規範も踏まえた経営判断、業務運営を行わなければならない。しかし、法律とは異なり、この社会規範というものは、目に見えない。法律の行間に示されている場合もあれば、監督指針に示されている場合もあり、また倫理・常識のようにどこにも示されていない場合もある。保険会社のコンプライアンスを考えるにあたり、この社会規範とは何かを追求することが、必要不可欠かつ最も困難な課題といえる。
本講演では、近時の行政処分事例を分析することにより、保険業(販売勧誘、保険金等支払)におけるコンプライアンスとは何かを、帰納的に検討する。そこでは、近時の監督指針改正(情報提供、意向確認書面、保険金等支払管理態勢)の趣旨・内容、業界自主ガイドラインや個社の代表的な対応例についても、適宜解説を行うこととする。
セミナー詳細 1.近時の行政処分事例及び発生原因分析
    (1)販売勧誘における不適切な取扱
      (重要事項説明義務違反、告知妨害等)
    (2)保険金等の不適切な不払い
      (生命保険会社・損害保険会社別に)
    (3)保険金等の支払漏れ
      (生命保険会社・損害保険会社別に)
    (4)保険料の過徴収

2.1.を受けた行政、業界等の対応
    (1)監督指針改正
      ・情報提供(契約概要、注意喚起情報)
      ・意向確認書面
      ・保険金等支払管理態勢
    (2)業界自主ガイドライン
    (3)個社の代表的な対応例

3.上記を踏まえた保険会社におけるコンプライアンス態勢のあり方
    ~内部監査部門の役割を含む

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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