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自己信託を巡る法制度とその活用方法

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-10-07(火) 13:30~16:30
講師 渥美総合法律事務所・外国法共同事業
及川 富美子 弁護士

97年学習院大学法学部卒業。00年学習院大学大学院法学研究科修士課程(民事法専攻)修了。03年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。03年10月渥美総合法律事務所(現 渥美総合法律事務所・外国法共同事業)に入所。04年12月金融庁総務企画局企画課に出向、会社法現代化に伴う保険業法等の整備のほか、信託法現代化に伴う信託業法、同法施行令・同法施行規則等の企画・立案業務に従事。07年5月渥美総合法律事務所・外国法共同事業に復帰。主な著書・論文等として、「改正信託業法の概要-改正信託法への対応-」(旬刊金融法務事情、No.1799号・1800号、共著)、「改正信託業法政府令の概要」(旬刊金融法務事情、No.1814号、共著)、『新信託法の基礎と運用』(日本評論社、共著)がある他、信託法・信託業法に関するセミナーの講師を担当している。

概要 昨年9月30日に、新信託法が施行され、自己信託が導入された。この自己信託については、執行免脱、財産隠匿といった濫用の懸念のため、1年間凍結されていたが、今年9月30日からその利用が可能となる。
自己信託は、契約、遺言による信託に並ぶ信託設定方法の一つであるが、委託者自身が受託者となるという特殊性から、信託法及び信託業法上、従来の信託とは異なる特則が設けられている。
そこで、本講演では、金融庁において自己信託に関する信託業法の立案作業及びパブリックコメントの回答案作成に実際に携わった講師が、自己信託を巡る信託法、信託業法、金融商品取引法の法制度の概要を解説した上で、自己信託が解禁された後に想定される活用方法について、問題点・課題に触れつつ検討する。
セミナー詳細 1.自己信託とは

2.自己信託に関する規制
   (1)信託法による規制
   (2)信託業法による規制
   (3)金融商品取引法による規制

3.信託の活用方法~問題点・課題を交えて
   (1)自己保有資産の流動化
   (2)資金決済リスクの回避
   (3)事業の信託

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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