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【特別企画】「消費者庁」創設を巡る最新動向と今後の実務への影響

金融ビジネス、弁護士業務に予想されるインパクトなどを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-10-16(木) 13:30~16:30
講師 中央大学法科大学院
教授
森・濱田松本法律事務所
野村 修也 弁護士

85年中央大学法学部卒業。87年中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士)。89年中央大学大学院法学研究科博士後期課程中退。02年金融庁顧問(金融問題タスクフォース・メンバー)、02年法務省・法制審議会委員、03年金融庁・金融審議会委員、03年6月金融庁コンプライアンス対応室(現 法令等遵守調査室)長、04年金融担当大臣アドバイザリーチーム(私的諮問機関)メンバー、05年1月金融庁・金融審議会委員。05年法務省・新司法試験考査委員、05年内閣府・国民生活審議会臨時委員、06年1月総務省顧問、総務省コンプライアンス対応室(現 法令等遵守調査室)長、06年4月郵政民営化委員会委員、07年1月内閣府・経済財政諮問会議専門委員、07年6月総務省・年金記録問題検証委員会メンバー、07年7月内閣官房・官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会メンバー、07年11月経済産業省・京都クレジット流通基盤整備検討会メンバー、08年3月厚生労働省・年金記録問題に関する特別チーム室長、その他各種委員等を歴任。執筆・論文、講演等多数。

概要 縦割りの消費者行政を一元化するために、政府は、2009年度中に「消費者庁」を発足させることを目指している。6月13日には、政府の消費者行政推進会議が報告書「消費者・生活者の視点に立つ行政への転換」をまとめ、6月27日には「基本計画」の閣議決定がなされた。これらを踏まえて、今秋の臨時国会には関連法案が提出される見通しである。(2008年8月6日現在)
これにより多くの消費者関連法律が移管されるほか、金融商品販売法、出資法、貸金業法については消費者庁と金融庁との共管となる見込みである。さらに、消費者庁が所管外の法律分野についても行政処分の勧告権を有することになると、例えば銀行・保険・証券などのように、もっぱら他の省庁の監督に服する分野であっても、消費者庁の動向は業務の遂行に多大な影響を及ぼすことが予想される。
一方、「統一消費者信用法」の策定は予てより日弁連等が必要性を唱えており、さらに、日弁連は銀行法、保険業法、金融商品取引法などについても消費者庁に移管するよう提言している。また、報道によれば新設される検査チームには金融庁の金融検査官のほか、弁護士などの実務家の参加も検討されている。その意味で、今後の消費者保護行政においては、弁護士の果たす役割も大きくなるものと考えられる。
本講演では、金融庁その他の各種委員等を歴任した講師の立場から、「消費者庁」創設の趣旨、背景と予想される内容について解説するとともに、金融機関等における実務や弁護士業務への影響についても考察を加えることとする。なお、立法等の動向については、講演時点における最新情報を可能な限り反映することにしたい。
セミナー詳細 1.「消費者庁」創設を巡る動向
   ・消費者保護の潮流
   ・今後のスケジュール

2.予想される「消費者庁」の姿
   ・組織と権限
   ・移管される消費者関連法
   ・金融商品販売法、出資法、貸金業法の移管
   ・従来の仕組みとの比較

3.金融機関等への影響
   ・金融庁との役割分担
   ・金融検査・監督への影響

4.弁護士業務への影響
   ・消費者保護に向けた日弁連等の考え方、取組み
   ・消費者保護、金融行政等において求められる弁護士の役割

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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