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大量保有報告制度に係る法的留意点と実務対応

課徴金制度の施行を目前に、近年の改正点と実務上の重要ポイントを設例等を交えて詳説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-10-31(金) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
根本 敏光 弁護士

02年早稲田大学法学部卒業。05年弁護士登録(第二東京弁護士会)、森・濱田松本法律事務所入所。取扱分野は、キャピタルマーケッツ、ファイナンス、ディスクロージャー、M&Aその他会社法及び金融商品取引法に関する法律事務。金融商品取引法(ディスクロージャー、大量保有報告制度等)に関する執筆・講演活動を展開。著書等として『金融商品取引法―資本市場と開示―』(近刊予定、共著、商事法務)など。

概要 大量保有報告制度は、金融商品取引法の段階的施行により平成18年に広範な改正が行われ、その後も改正を重ね、平成20年6月6日には「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、大量保有報告書の不提出および不実記載が課徴金の対象とされるに至っている。
大量保有報告書の不提出および不実記載が課徴金の対象となることにより、大量保有報告書の提出漏れや重要な記載漏れは厳に許されなくなる。上場株券等を保有する証券会社、信託銀行、投資運用業者、あるいは、M&A等に関与する実務家には、以前にも増して、大量保有報告制度に関する法律解釈と実務上の対応についての正確な理解が必須となる。
しかしながら、これまで大量保有報告制度(5%ルール)に関する正しい法律解釈と実務上の問題点につき詳細に解説した書籍やセミナーは必ずしも多くなかった。
そこで本講演では、平成18年の証券取引法改正をはじめとするに近年の改正の要点と実務注意すべき重要なポイントを解説する。また、大量保有報告制度全体を概観したうえで、保有概念や株券等保有割合の計算方法といった法律上の重要点に加え、共同保有者の範囲、大量保有報告書・訂正報告書の具体的な記載方法、どの時点で提出が必要になるかといった実務上の重要ポイントについて、設例を用いるなどして具体的かつ詳細に解説する。最後に、平成18年改正において大幅な改正のあった特例報告制度、重要提案行為等といった重要概念についても検討する。
なお、平成20年12月までに予定される課徴金制度の施行を目前に控え、政府令案などの最新情報に関しては、講演当日の状況に応じて可能な限り具体的に解説することとする。
セミナー詳細 1.近年の改正の要点と注意すべきポイント
   (1)平成18年証券取引法改正
   (2)平成19年EDINET提出の義務化
   (3)平成20年3月電子開示府令の改正
     (新EDINETシステムの開始)
   (4)平成20年6月課徴金制度の導入とその影響
   (5)改正法施行を前に(政府令案などの検討)

2.大量保有報告制度概観
   (1)大量保有報告制度とは
   (2)制度趣旨
   (3)制度上の位置づけ
   (4)実務上の位置づけ

3.大量保有報告制度詳解
   (1)株券等とは
   (2)保有者とは
   (3)株券等保有割合の計算方法
   (4)共同保有者の範囲

4.大量保有報告書の書き方(記載上の注意点)

5.大量保有報告書・変更報告書提出のタイミング

6.大量保有報告書提出の際の注意点

7.特例報告制度の重要ポイント
   (1)平成18年改正点
   (2)重要提案行為等

8.質疑応答/ディスカッション

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