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金融商品取引法の下でアセットマネジメント業務における留意点

施行後の実務の推移を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-12-18(木) 13:30~16:30
講師 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
宮川 賢司 弁護士

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
赤尾 進一郎 弁護士

【宮川弁護士】
00年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)し、04年ロンドン大学(University College London)ロースクール(LL.M.)修了、クリフォードチャンスロンドンオフィスで執務。現在はクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。金融商品取引法、銀行法を中心とする金融関係法令規制、不動産ファイナンス(ノンリコースローン・特定目的会社を利用した特定社債を含む)、排出量取引、その他一般金融取引の分野を中心とする業務に従事している。著作として、「金融商品取引法の下での販売・勧誘ルール」(共著、銀行実務第36巻5号、06年)、『図説金融商品取引法』(共著、06年、学陽書房)。

【赤尾弁護士】
06年9月に弁護士登録(第二東京弁護士会)し、同月よりクリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業に所属。金融商品取引法、銀行法等を中心とする金融法令規制及びM&A(買収ファイナンスを含む)等の取引業務に従事している。著作として、「検証ライブドア判決 厳罰化する証券関連法違反」(共著、ビジネス法務2007年6月)。

概要 2007年9月30日に金融商品取引法が施行されて、1年余りが経過した。
施行後の実務を通じて、金融商品取引法がいわゆるアセットマネジメント業務に与える影響が具体的に明らかとなり、これに対する対処方法が徐々に確立されてきた。
そこで、本講演では、かかる実務の推移を前提に、金融商品取引法の下でいわゆるアセットマネジメント業務(投資助言・代理業務及び投資運用業務)を行う際の留意点について、主にライセンス規制、開示規制、行為規制の観点から解説する。
また、2008年6月6日に成立した金融商品取引法の改正法についても、アセットマネジメント業務に影響のある範囲で解説する。
セミナー詳細 1.金融商品取引法施行後の実務
   - 金融商品取引法はその目的を達成しているか

2.アセットマネジメント業務に関連するライセンス規制
   ・金融商品取引法の下でのライセンス規制の概要
   ・投資運用業及び投資助言業の区別基準
   ・投資運用業登録又は投資助言業登録申請の際の留意点
   ・集団投資スキーム(ファンド)に適用される適格機関投資家等特例業務の活用
   ・適格機関投資家制度の柔軟化
   ・兼業規制

3.アセットマネジメント業務に関連する開示規制 
   ・海外ファンドの性質決定及び開示規制の具体的内容 
   ・外国投資信託及び外国投資法人に関する届出 
   ・自己募集に関する規制の枠組み

4.アセットマネジメント業務に関連する行為規制 
   ・金融商品取引法の下での行為規制概要 
   ・特定投資家制度の活用

5.金融商品取引法改正がアセットマネジメント業務に与える影響 
   ・上場ETFの多様化 
   ・プロ向け市場の創設 
   ・ファイアーウォール規制の緩和

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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