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インサイダー取引の防止態勢の実効的な整備

金融商品取引業者、登録金融機関を対象として
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-01-28(水) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
梅澤 拓 弁護士

96年司法試験合格。97年東京大学卒、同年司法研修所入所。99年長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所。04年University of Pennsylvania, Law School LL.M.(法学修士課程)修了、同年Simpson Thacher & Bartlett (New York), International Associate。05年3月金融庁検査局総務課 金融証券検査官(任期付公務員)。06年専門検査官(同)。07年4月より長島・大野・常松法律事務所に復帰。金融庁在任中、金融検査マニュアル、信託検査マニュアル、保険検査マニュアルの改訂・新設を担当したほか、検査実務や各種の法令照会業務、検査官教育などを担当。現職では、銀行法、金融商品取引法、信託業法、保険業法等の金融規制法を中心に国際・国内企業法務全般を扱う。主要著作として、「インサイダー取引の防止は可能か」(金融法務事情、08年9月25日号(1846号))、「インサイダー取引も厳罰化 金商法新課徴金制度の解説」(08年10月号)、「金融検査マニュアル便覧」(きんざい、共同編集)、「座談会 地域金融機関は弁護士に何を求めているか」(金融法務事情、08年5月5・15日合併号)、「金融機関の法令等遵守態勢と顧客保護等管理態勢(上)(下)」(金融法務事情、07年5月5・15日合併号(1802号)、5月25日号(1803号))、「改訂金融検査マニュアルの解説―経営管理、法令等遵守、顧客保護等管理を中心に―」(金融法務事情、07年4月25日号(1801号))、「新しい金融検査マニュアルの概要(上)」(金融財政事情、07年3月12日号(2733号))、「新しい金融検査マニュアルの概要-顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリストを中心に」(銀行実務、07年4月号)、「保険検査マニュアルの改訂について」(金融法務事情、1778号、共著)他多数。

概要 金融商品取引業者等(登録金融機関を含む)には、インサイダー取引の未然防止態勢整備が法令上求められているところである(金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第5号)。しかし、どの程度の態勢整備が必要かについては、必ずしも明確ではない。例えば、金融庁は平成20年7月3日、野村證券のインサイダー取引事件に関し、法令違反とまでは言えないが、不十分な点が認められたとして金商法51条に基づき業務改善命令を発出した。しかし、日本証券業協会が定めている体制整備については十分に行われていたとの報告もある。
そこで本講演では、「取り扱う法人関係情報に関する管理」につき「法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置」(業府令第123条第5号)のあり方を考え、さらに、役職員と顧客のインサイダー取引の防止のためのベタープラクティスをどのように行っていくべきかについて、英国金融サービス庁(UKFSA)で公表された取り組み例を一つの検討材料とし、解説する。
セミナー詳細 1.インサイダー取引の防止態勢についての基本的考え方
   (1)各種公表資料に見る基本的な考え方の整理
   (2)日本の登録金融機関・金商業者におけるインサイダー取引防止の典型的取り組み事例
   (3)広義の情報管理態勢、情報セキュリティとインサイダー取引防止

2.インサイダー取引防止のベタープラクティス
   (1)UKFSA Market Watch No.21の解説
   (2)野村證券特別調査委員会での調査方法
   (3)ホワイトカラー犯罪の防止の観点からのアプローチ
   (4)今後の見通し

3.インサイダー取引に関する最近の規制動向

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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